コラム

Googleのタックス戦略

2011年2月9日 | 税金の基礎知識

ダッチ・サンドイッチ

昨年、Googleが全世界所得に対する法人税負担が2.4%しかないというニュースがありました。

下記リンク先で詳細に解説がされています。

グーグルの税率2.4%はアイルランド仕込みのダッチ・サンドイッチ

Google、タックスヘイブンで31億ドル(2500億円)も租税回避

詳細な解説といいつつも、じっくり読んでみても詳細はわかりません。

各国課税当局は、どのように商流が構成されているかはわかっても、Googleから税金を徴収することが難しい、ということのようです。

ライセンスという無形財産であるが故に、どこの国で権利関係をマネジメントしようと問題にならない、という事業特性がポイントのようです。

日本は法人税を引き下げる予定だが

平成23年度税制改正により法人税率を約5%引き下げ、国際競争力を強化しようとしています。引き下げ後でも実効税率は35%前後のようです。

既に、35%水準に設定されている米国でさえ、国際企業はさらに税負担の少ない国を踏み台にして税負担を軽減することを考えているわけです。

結局、いくら税率を引き下げても課税がないタックスヘイブンに所得を最終的に落とされてしまってはどうにもなりませんね。

これまで日本企業は輸出製品によって国際進出をしてきました。
今後は、特許技術など知的財産権を核とした世界進出が盛んになることも予想されます。

しかし、知的財産を商売の種とした瞬間、Googleのようなことができてしまうのかもしれません。

タックスヘイブンそのものを世界的にどのようにするかを各国が足並みをそろえて検討していかなければ、結局世界中のお金が集中することになってしまうのかもしれません。

現段階ではタックスヘイブンに対して情報提供協定を結ぶ云々が話題になっているのですが、そういう次元ではないように思います。

さてさて、どうなっていくのでしょうか(汗)

税金や社会保険を滞納している方へ

2011年2月2日 | 税金の基礎知識

資金繰りのために税金や社会保険を滞納していませんか?

中小企業の資金繰り実務の話です。
税金や社会保険を滞納していない方には関係ありませんので無視してください。

中小企業が資金繰りに苦しくなると税金や社会保険を滞納してしまうことがあります。

仕入先や銀行への支払を遅らせたら信用不安が起こり、経営の大きなマイナス要因になってしまう。役所に対するものであれば、直ちに信用不安にはならないのでこれを資金繰りについ使ってしまうというものです。公租公課は分割で支払うことを誓約すれば何とかなる。。。

このような経営者の考え方は古いといわなければならないかもしれません。

税金等の徴収が厳しくなってきている

確かに、前記のような実務はありました。現在もあると思います。

しかし、役所が従来と同じようなスタンスかどうかは別問題です。

昨年あたりからお役所の徴収が非常に厳しくなってきています。

社会保険の場合、事務年度である3月末を越える分割納付は認めない。どうしても越えてしまう場合には担保提供が必須。

税金の場合には、新たに発生する税金(当期の税金)の納期限を越える分割納付は認めない。越える場合にはやはり担保提供が必須。

上記のような条件で納付の誓約がなされない場合や督促に対して誠実ではない会社に対しては、容赦なく差押をしてくる可能性が高くなっているように感じます。
幸い当事務所で差押を受けたケースはありませんが、数年前とは役所のスタンスがだいぶ違うように感じています。

資金繰りに対して古い感覚でお役所をみていると大変なことになりますのでご注意ください。

所得税・消費税確定申告の納期限

2011年2月2日 | 時事 / 税金の基礎知識

原則

所得税及び(個人)消費税の納期限は、原則として確定申告期限です。

平成23年申告分について言えば、

所得税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月15日(火)

消費税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月31日(木)

となります。

振替納税の場合

振替納税を適用すると実際の納期限は若干遅くなります。

振替納税の場合の引き落とし期日は、

所得税の引落期日 = 平成23年4月22日(金)

消費税の引落期日 = 平成23年4月27日(水)

となります。

振替納税の行い方及び提出を要する書類は以下から入手できます。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

振替納税の注意点

  • 確定申告書は申告期限までに提出していなければならない
  • 申告期限までに振替納税依頼書を所轄税務署に提出していなければならない
  • 振替期日に残高不足等により引落ができなかった場合、原則の納税期限以降の分について延滞税が課税される
  • 税目(申告所得税、消費税)ごとにそれぞれ振替納税の申請が必要
  • 贈与税の振替納税はできない
  • 一度申し込んだ振替口座は何もしなければ翌年以降も自動的に引き継がれる



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