役員貸付金と税務問題
2011年10月25日 | 中小企業と経営 / 税金の基礎知識
会社から役員への貸付金を計上していませんか?
中小企業、特に同族会社では代表者への金銭の貸付を行ってしまうことがしばしばあります。
役員の資金需要に対応して適切な法定手続き(株主総会や取締役会の決議、金銭消費貸借契約書の締結)を経て行われた貸付取引もあれば、仮払金や立替金を通じた会社資金の引き出し金が役員貸付金になってしまうこともあります。
これら役員に対する貸付金には税務問題が付きまといますので、まとめておきたいと思います。
役員貸付金の発生原因
中小企業でありがちな役員貸付金の発生原因は次のようなものだと思います。
- 適切な手続きに基づく金銭消費貸借
- 上記以外の役員貸付金
税務の観点だけで考えれば、1の貸付金は適切な利息を付していれば問題になりにくいものです。ただし、金融機関は迂回融資されたものとして問題視することがあり得ます。
「上記以外の役員貸付金」はさらに以下のようなものに分類されるでしょう。
これらのものはほとんどの場合、法定の手続きが整備されていないのではないでしょうか。
法定手続きに問題があると税務問題に発展する可能性が高くなってくるので注意が必要です。
役員貸付には利息を計上しなければならない
役員貸付金にまつわる税務問題の第一は、利息計上が必要だということです。
役員からの借入金には利息計上が通常要求されないのに対して、会社から役員への貸付には利息計上が必須とされています。
これは、税法が想定する「人」の位置づけが異なることに起因しています。
すなわち、株式会社は営利を目的とした「人」なので当然に利益にならない行為はするはずがない。これに対して、個人は営利追及を第一義的な目的として存在しているわけではないので、経済的に合理的な行動をしないことも十分ありえる、と考えられているからです。
そのため、会社が役員を含む第三者に貸付を行うときは、必ず利子を付して処理しなければならないこととされているのです。営利を目的としないNPOや一般社団法人・一般財団法人の場合にはどうなんでしょうかね?
金利はどれぐらい必要なのか
利息をつけなければならないとして、いったい何%に設定すればよいのか!?
できるだけ低い金利にしたいというのが本音だと思います。
所得税の基本通達に以下のものがあり、法人税法の処理でもこの通達に準拠した処理をしていれば問題になりません。
所得税基本通達 36-49(利息相当額の評価)
- 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、
- その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる「公定歩合」))に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により(いわゆる「認定利息」)
評価する。
基準割引率は、以下の日本銀行HPで入手できます。
基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)の推移
要するに、
- 利息を定めなければ、必ず4%以上の認定利息の計上を要求される
- 貸付と紐付けの借入金があるのであれば、その借入金利を適用することが可能(「明らかな紐付け」は迂回融資になってしまいます)
- もっとも低い調達金利を適用するなら、紐付けであることを論証する必要がある
- 明らかな紐付けでない場合でも調達金利以上であれば通常問題にならない
- 明らかな紐付けでなければ、平均調達金利を適用することも考えられる
利息を定めない場合を除き、会社と役員とで取り決めた金利は金銭消費貸借契約書に明記しておくべきです。契約書に金利が明記されていないのに、決算残高に調達金利を乗じて受取利息を計上したりすると否認され認定利息への修正を求められることもあり得ますので注意が必要です。利息を定めない場合は当然認定利息の適用となります。
未収利息は実質的な貸付金だ!
役員貸付金に利息を認識するとしてその利息をきちんと支払っていないケースを時々見かけます。役員に対する未収利息が累積している状態です。
実質的には役員貸付金が増加しているようなものです。
長期滞留してしまった未収利息は実質的な貸付金なのだから、未収利息に対しても利息を計上しなければならない!と税務調査で指摘されることがあるかもしれません。
本当に利息を計上しなければならないのでしょうか?
金銭消費貸借契約書で「複利計算により金利を付す」と言った記載でもしていない限り、未収利息に金利を付すことは当然のことではありません。もし、このような指摘を受けた場合には金銭消費貸借契約書が非常に重要な役割を担うことになります。きちんと契約書に「単利」であることを明記しておくべきです。その上で調査官と十分議論をしてください。
返済しないのであれば役員賞与と同じだ!
未収利息はおろか役員貸付金元本の返済が長期滞留してしまうこともあります。
こんなとき、返済実績もないのだから実質的な役員賞与ではないか!役員賞与処理すべきだ!と税務署に指摘されることもあり得ます。
返済が滞っているから直ちに役員賞与と言うのは暴論だと思います。
金銭消費貸借契約書に「月々○○円を弁済する」と記載されているのに弁済が滞っているのは問題ですし、弁済が滞っているのに会社が何も対処していないのも問題です。だからと言って直ちに役員賞与(正確には、定期同額給与・事前確定届出給与・退職給与以外の役員給与)というのは言いすぎですね。
弁済が滞っているのであれば、その理由や当初契約内容を変更する覚書等と作成し、具体的にどのように弁済するのかを明確にする努力をしておくべきです。
当初から弁済の見込がなかったなどと説明したら、役員賞与と同じではないかとなりやすいので説明も慎重に行う必要があります。
どうしても役員賞与だ!と言われる場合には、「更正して下さい」と言ってみるのも方法です。
安易に役員賞与処理を受け入れると役員給与として所得税が課税されますし、源泉徴収義務違反が会社に問われることにもなります。法人税の処理としては賞与相当額が損金不算入となってしまいます。安易に受け入れてはいけません。
役員貸付について債権放棄したらどうなる
金融機関から役員貸付を厳しく指摘された。
税務調査のたびに認定利息や役員賞与の議論をされるのが不本意だ。
ならば、債権放棄してしまおうか!?
こういうことは考えてはいけません。
法人税法では、貸倒損失を損金算入できる場合が厳しく規定されています。
相手先が代表者であったり、代表者が経営する他の会社だったりしたら、ほぼ間違えなく役員賞与の議論になってしまうでしょう。
また、仮に債権放棄した場合、放棄を受けた役員に所得税が課税されることになります。
自分が経営する会社であるなら多少の融通は利くかもしれません。しかし、放棄により発生した所得税を納税できなかったとしたら、債権者は国ということになってしまいます。取立てはシビアですよ。
役員貸付金の解消方法については別の機会に整理してみたいと思います。
一般労働者派遣事業の更新で公認会計士監査を受けてはいけない
平成23年10月1日以降の審査が変わる
一般労働者派遣事業を行う場合、新規許可または許可有効期間の更新をしなければなりません。
この場合の取り扱いが、平成23年10月1日以降変わりました。
決算年度末で資産要件を満たしていなかった場合、基準資産額が増加する旨の申立てが認められていました。
取り扱い変更後は、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決算書に基づきあらためて資産要件を審査することになったのです。
事業年度末の決算の結果、基準資産額が2000万円未満になってしまった(資産要件の一部が満たされていない)場合、決算日後に純資産が2000万円以上になるように増資を行えば、許可更新が認められていました。
増資日までの損益状況や増資以外の要因による現預金の変動は考慮外とされていました。
もっというと、純資産の内容にまで踏み込んだ審査は行われていませんでした。
平成23年10月1日以降の審査では、単に増資しただけでは許可されないことになったのです。
公認会計士の監査証明を受けることの意味
公認会計士の監査は、税理士業界でしばしば使われる「(巡回)監査」とは意味が全く異なります。
(巡回)監査というのは、税務上の損金算入要件を満たす資料が整備されているかを確認点検しているに過ぎません。決算書全体の適正性については何ら保証するものではないのです。税務上の損金算入要件の確認にしても、税理士がその責任を負担するものではありません。
これに対して公認会計士の監査は、財務諸表(決算書)全体が会計基準に準拠して適正に作成されていることを証明する行為です。監査証明を行った公認会計士は、会計基準と監査基準に拘束され、決算書の重大な記載誤りに対して損害賠償責任を負担することになります。
すなわち、公認会計士の監査は預金残高が1500万円以上あることを確認しました!では済まないのです。基準資産(純資産)が審査対象になっている訳ですから、監査人としては当然に決算書全体を確認しないわけには行かないのです。
監査基準では、決算日を基準として実査・立会・確認を実施すべき監査手続きとして定められています。基準日以後に監査契約をしても監査証明を発行することができないことになっています。
加えて、架空資産の有無、不良債権の評価減の要否、在庫の評価の当否、簿外債務の有無、期間帰属、引当金の要否などを確認し、これらが適正に処理されていなければ、無限定適正意見を出すことができません。
(巡回)監査とは質的に全く異なるものだということをよく理解しておく必要があります。
顧問税理士が毎月監査を行っているから、公認会計士監査も大丈夫だろうと思ったら大違いということも十分にありえるのです。
たとえば、(未監査の)通常の決算書で2000万円であった純資産が監査によって△2000万円(債務超過)になってしまうことも十分にありえるのです。
しかも、監査報酬が10万円程度で何とかなるのではないか?なんて考えてはいけません。会社の規模にもよりますけど、10万円を軽く超える可能性がありますので注意しなければなりません。
当局は一般派遣事業を行う会社を淘汰しようとしているのかも
一般労働者派遣事業の審査方法で決算日の決算書が資産要件を満たしていない場合の救済方法として公認会計士の監査を定めたのはなぜでしょうか。
現預金額1500万円以上、純資産額2000万円以上という基準はそれほどハードルが高い要件ではありません。このほか純資産が負債総額の1/7以上という要件もあります。自己資本比率に換算すると12.5%ですからこれまたそれほど高いハードルではありません。
一部の大企業でなければ達成不能なハードルを設定している訳ではないのにこれをクリアーできない会社は、一般労働者派遣事業を行う適格性にそもそも問題があるという考えが根底にあるのだと思います。公認会計士監査のハードルを越えられる会社だけ審査の対象にする意図が当局にはあると考えるべきでしょう。
なにがなんでも事業年度決算で要件をクリアーする
救済措置ではあるのですけど、事実上このハードルを中小企業が超えるのはかなり厳しいと思います。
そうであるなら、救済対象にならないで済むような決算を絶対に行うべきです。これができなければ派遣事業は廃業とすることも覚悟しなければならないと思います。
手元現預金残高が決算日にいくらになるかは比較的試算しやすいと思います。
純資産がいくらになるかは月次決算を的確に実施し、決算予測をすることである程度は予想できるはずです。
もし、役員借入金が多額に負債計上されているのであれば、決算日前にDES(デットエクイティースワップ=借入金の現物出資)で賄えないかを検討すべきでしょう(DESに関しては法人税の特別な取り扱いがあるので注意が必要です)。それでも足りないときには金銭出資を検討しなければならないかもしれません。
あるいは、決算に向けてもうダッシュの営業を掛けたり、保険を解約するのも方法です。
とにかく、決算での資産要件を満たさなかったので会計士監査!という発想を捨て、決算で何がなんでも資産要件をクリアーさせるという強い意思が必要です。
税理士との打ち合わせは決算日が過ぎてから、、、というルーティンになっている会社は要注意です。決算は決算日前から始まっているものです。
【ご注意ください】
本記事から監査業務のご依頼をしばしばいただきますが、当事務所は本件に関する監査業務はお引き受けしておりません。
悪しからずご了承ください。
信用保証料率割引制度の見直し
2011年3月17日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書
平成23年4月1日から見直し
平成18年4月より信用保証料率割引制度というものがスタートしています。
これは、信用保証協会付き融資を申し込む際に、公認会計士や税理士などが、同協会に提出する決算書類が、「中小企業の会計に関する指針」に準拠しているかを『チェックリスト』により確認を行った場合、信用保証料率が0.1%割引されるという制度です。
この制度の運用が本年4月1日(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類)から見直されることになりました。
もともとこの制度は「中小企業の会計に関する指針」の普及定着により中小企業金融の円滑化を目的として導入されたものです。制度開始後から5年を経過し、一定の成果が認められるとの判断のもと、よりいっそうの基準への準拠を図ろうとの趣旨により見直しを行うとのことです。
見直し内容
『チェックリスト』は日税連、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が作成したもので、全部で58項目から構成されています。信用保証料率割引制度の適用上では、このうち信用保証協会が15項目を抽出し、その準拠状況の確認を税理士等が行い、一定の準拠が確認された場合に保証料率の割引が認められてきました。
この制度の運用で以下のような見直しが行われるとのことです。
- 『チェックリスト』の全部準拠
- 保証協会の判断で不適用とすることができる
- 税理士等の一時利用停止処分
- 税理士等のブラックリスト化
従来、15項目のうち1項目以上の準拠が認められた場合に割引制度が適用されてきました。
これを15項目全部が準拠している場合にのみ、割引制度を適用することに変更されます。かなり厳しくなります。
『チェックリスト』で税理士等が15項目の全部準拠を記載していたとしても、故意・過失を問わず事実と異なる記載がなされていると保証協会が判断した場合には、割引制度適用を拒否することができることとされます。
故意・過失を問わず事実と異なる『チェックリスト』を同一の税理士等が複数回作成し、割引制度の適用を行おうとした場合で、保証協会が計算書類の信頼性向上に寄与しないと判断したとき、保証協会は当該税理士等の作成した『チェックリスト』について1年間割引制度の適用対象としないことができる。
この場合、保証協会は一時利用停止措置とした税理士等に文書でその旨を通知し、所属税理士会にその写しを送付する。
上記の通知は各信用保証協会から全国信用保証協会連合会に対しても行い、全信用保証協会で情報共有を行う。必要に応じて中小企業庁に連絡を行う。
全部準拠が求められる15項目
全部準拠が求められる15項目は以下の通りです。
かなり厳しい運用に変更されますので、中小企業の経営者の皆さんは自社に影響があるか否かをよくご確認ください。
勘定科目 | 指針の内容の確認事項 |
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金銭債権(貸倒損失・貸倒引当金) | 法的に消滅した債権又は回収不能な債権がある場合、これらについて貸倒損失を計上し債権金額から控除したか。 |
取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上したか。 | |
有価証券 | 売買目的有価証券がある場合、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は営業外損益としたか。 |
時価が取得価額より著しく下落し、かつ、回復の見込みがない市場価格のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)を保有する場合、これを時価で評価し、評価差額は特別損失に計上したか。 | |
その発行会社の財政状態が著しく悪化した市場性のない株式を保有する場合、これについて相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理したか。 | |
棚卸資産 | 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額としたか。 |
経過勘定 | 前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金は、それぞれ区別し、適正に処理したか。 |
固定資産 | 減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。 |
予測することができない減損が生じた固定資産がある場合、相当の減額をしたか。 | |
引当金 | 将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、かつ、設定金額を合理的に見積もることができるものがある場合、これを引当金として計上したか。 |
退職給付債務 | 確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、退職給付引当金を計上したか。 |
中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理したか。 | |
収益・費用の計上 | 収益及び費用については、一会計期間に帰属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上したか。 |
原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識したか。 | |
上記以外の「中小企業の会計に関する指針」の項目について適用状況を確認し、「中小企業の会計に関する指針」に拠って表示(注記を含む)を行ったか。 |