野村ホールディングスの株主提案がスゴイ
2012年6月4日 | 時事
招集通知がスゴイことになっています
野村ホールディングスに驚愕の株主提案が提起されています。
世の中って、シュールですね。
和式便所以外の提案も斬新で面白いのがありました。詳しくはリンク先を読んでください。
私が注目したのは次のくだりです。
第2号議案から第19号議案までの各議案は、株主(1名)からのご提案によるものです。
株主からは、当社商号の「野菜ホールディングス」への変更を求める件をはじめとする100個の提案がございましたが、株主総会に付議するための要件を満たすもののみを第2号議案から第19号議案としております。
(野村ホールディングス(株)第108回定時株主総会招集ご通知P12より抜粋)
野菜ホールディングスへの社号変更を求めた株主は100個の提案をしたけど、株主総会にかける要件を満たした18個の議案のみをとりあげているということです。
18個の提案もすべてシュールですが、要件を満たしているから株主総会にかけられている(会社は拒否できない)ということなのです。
なぜ拒否できなかったのか
会社法第303条では次のように株主提案権が定められています。
第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
野村HDは上場会社なので公開会社です。また、取締役会設置会社でもあります。よって、この提案を行った株主は第2項の要件(1%以上または300個以上の議決権を6月以上保有)を満たしていたことになります。
100個の提案のうち18個を議題にしています。つまり、82個は株主提案権の要件を満たしていないと判断できたということなのでしょう。
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
どのような提案が要件を満たさないと判断されたのかはわかりませんが、会社として提案を拒否できなかったものはすべて「定款の一部変更」となっています。定款は株式会社の根本となるものですから、これを株主総会で変更できないとすることはありえないということですね。
実務の場は大混乱でしょうね
法律上認められた株主の権利ですから、会社は大真面目に対応しなければなりません。株主軽視は禁物です。
しかし、
・今回の株主提案が野村HDの主幹部署で開封されたときの担当者のショック
・株主提案があった旨とその内容を取締役会に報告しなければならない担当者の心情
・取締役会に報告する前に対応策について顧問弁護士と協議しなければならない担当者の心情
・相談された際の顧問弁護士の本音と建て前
・議案について決議しなければならない取締役会のショック
・株主総会の議長をしなければならない社長の気持ち
が目に浮かんでしまうんですよね。
こんな株主提案が出るのであれば、
野村HDの株主総会に出席してみたい!
株を買っておくんだった!!
と思われている投資家がどれだけいることでしょうか。僕もその一人です。
定時総会当日、マスコミは報道するのでしょうか?
平成24年6月27日が楽しみです。
一般労働者派遣事業の更新で公認会計士監査を受けてはいけない
平成23年10月1日以降の審査が変わる
一般労働者派遣事業を行う場合、新規許可または許可有効期間の更新をしなければなりません。
この場合の取り扱いが、平成23年10月1日以降変わりました。
決算年度末で資産要件を満たしていなかった場合、基準資産額が増加する旨の申立てが認められていました。
取り扱い変更後は、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決算書に基づきあらためて資産要件を審査することになったのです。
事業年度末の決算の結果、基準資産額が2000万円未満になってしまった(資産要件の一部が満たされていない)場合、決算日後に純資産が2000万円以上になるように増資を行えば、許可更新が認められていました。
増資日までの損益状況や増資以外の要因による現預金の変動は考慮外とされていました。
もっというと、純資産の内容にまで踏み込んだ審査は行われていませんでした。
平成23年10月1日以降の審査では、単に増資しただけでは許可されないことになったのです。
公認会計士の監査証明を受けることの意味
公認会計士の監査は、税理士業界でしばしば使われる「(巡回)監査」とは意味が全く異なります。
(巡回)監査というのは、税務上の損金算入要件を満たす資料が整備されているかを確認点検しているに過ぎません。決算書全体の適正性については何ら保証するものではないのです。税務上の損金算入要件の確認にしても、税理士がその責任を負担するものではありません。
これに対して公認会計士の監査は、財務諸表(決算書)全体が会計基準に準拠して適正に作成されていることを証明する行為です。監査証明を行った公認会計士は、会計基準と監査基準に拘束され、決算書の重大な記載誤りに対して損害賠償責任を負担することになります。
すなわち、公認会計士の監査は預金残高が1500万円以上あることを確認しました!では済まないのです。基準資産(純資産)が審査対象になっている訳ですから、監査人としては当然に決算書全体を確認しないわけには行かないのです。
監査基準では、決算日を基準として実査・立会・確認を実施すべき監査手続きとして定められています。基準日以後に監査契約をしても監査証明を発行することができないことになっています。
加えて、架空資産の有無、不良債権の評価減の要否、在庫の評価の当否、簿外債務の有無、期間帰属、引当金の要否などを確認し、これらが適正に処理されていなければ、無限定適正意見を出すことができません。
(巡回)監査とは質的に全く異なるものだということをよく理解しておく必要があります。
顧問税理士が毎月監査を行っているから、公認会計士監査も大丈夫だろうと思ったら大違いということも十分にありえるのです。
たとえば、(未監査の)通常の決算書で2000万円であった純資産が監査によって△2000万円(債務超過)になってしまうことも十分にありえるのです。
しかも、監査報酬が10万円程度で何とかなるのではないか?なんて考えてはいけません。会社の規模にもよりますけど、10万円を軽く超える可能性がありますので注意しなければなりません。
当局は一般派遣事業を行う会社を淘汰しようとしているのかも
一般労働者派遣事業の審査方法で決算日の決算書が資産要件を満たしていない場合の救済方法として公認会計士の監査を定めたのはなぜでしょうか。
現預金額1500万円以上、純資産額2000万円以上という基準はそれほどハードルが高い要件ではありません。このほか純資産が負債総額の1/7以上という要件もあります。自己資本比率に換算すると12.5%ですからこれまたそれほど高いハードルではありません。
一部の大企業でなければ達成不能なハードルを設定している訳ではないのにこれをクリアーできない会社は、一般労働者派遣事業を行う適格性にそもそも問題があるという考えが根底にあるのだと思います。公認会計士監査のハードルを越えられる会社だけ審査の対象にする意図が当局にはあると考えるべきでしょう。
なにがなんでも事業年度決算で要件をクリアーする
救済措置ではあるのですけど、事実上このハードルを中小企業が超えるのはかなり厳しいと思います。
そうであるなら、救済対象にならないで済むような決算を絶対に行うべきです。これができなければ派遣事業は廃業とすることも覚悟しなければならないと思います。
手元現預金残高が決算日にいくらになるかは比較的試算しやすいと思います。
純資産がいくらになるかは月次決算を的確に実施し、決算予測をすることである程度は予想できるはずです。
もし、役員借入金が多額に負債計上されているのであれば、決算日前にDES(デットエクイティースワップ=借入金の現物出資)で賄えないかを検討すべきでしょう(DESに関しては法人税の特別な取り扱いがあるので注意が必要です)。それでも足りないときには金銭出資を検討しなければならないかもしれません。
あるいは、決算に向けてもうダッシュの営業を掛けたり、保険を解約するのも方法です。
とにかく、決算での資産要件を満たさなかったので会計士監査!という発想を捨て、決算で何がなんでも資産要件をクリアーさせるという強い意思が必要です。
税理士との打ち合わせは決算日が過ぎてから、、、というルーティンになっている会社は要注意です。決算は決算日前から始まっているものです。
【ご注意ください】
本記事から監査業務のご依頼をしばしばいただきますが、当事務所は本件に関する監査業務はお引き受けしておりません。
悪しからずご了承ください。
取引先に対する災害支援策と税務
今回の大地震で取引先が被災された方も多くいらっしゃると思います。
一般被災者に向けた義援金とは別に、事業者として取引先の支援をできないものか!とお考えの経営者もいらっしゃることでしょう。
そこで、法人税基本通達などで定められている内容と注意点をコメントしてみます。
租税特別措置法通達 61の4(1)-10の3
取引先に対する災害見舞金等法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
上記の条件を満たしている災害見舞金は、交際費はもちろん、寄付金にもなりません。全額損金算入されます。
ただし、要件を満たしていることを証明できるよう取締役会議事録や稟議書で支出目的と取引先、金額を文書化しておくべきです。被災者から領収書を収受するのが難しい場合には、上記の記録をもって税務署に説明すればよいことになります。
「被災前の取引関係の維持、回復を目的として」ということですから、被災前の取引額をさらに上回る取引をしてもらえるようにといった営業拡大目的は、この取り扱いの対象にはならないと思われます。従って、従前の取引規模、被災状況に鑑み常識的な金額であることが必要と考えておくべきでしょう。
「取引先」の範囲と「支出時期」に関しては、下記の基本通達9-4-6の2と同様に考えて問題ないと思います。
ただし、取引先の従業員等個人に対する支出は、交際費等に該当することになります。また、取引先は当該見舞金を原則として益金算入する必要があります。
法人税基本通達 9-4-6の2
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリ-ス料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。
(注)「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
直接現金や物品で被災を支援するのではなく、債権放棄するタイプの支援方法です。この場合も寄付金にはなりません。全額損金算入できます。
債権放棄は現金が動きませんから、債権放棄通知書などを文書化し、確定日付を公証人役場で取得するなど、事実が発生した日を明確にしておく必要があるでしょう。この債権放棄額は貸倒損失になりますから、取締役会議事録等でその意思決定過程を明確にしておく必要があります。
「取引先」の範囲が「(注)」で、書面上、直接の取引関係にないとしても実質的な顧客であればよいことが示されています。
また、「期間」に関しても「営業活動を再開するための復旧過程にある期間」とされています。災害によって負った損失を取り戻すべく営業活動を開始した後は含まれません。あくまでも営業再開日までの期間になります。租特通達 61の4(1)-10の3も同様に考えるべきでしょう。
法人税基本通達 9-4-6の3
災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
こちらは資金援助を行う場合の低利貸付という支援方法についてです。通常の取引関係では寄付金認定されますが、被災取引先に対して上記の要件を満たす場合には、寄付金にはならず、全額損金算入できます。
法人税基本通達 9-7-15の4
災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の4において「同業団体等」という。)の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、9-7-15の3の取扱いにかかわらず、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
同業者団体を通じて支援するものも含みます、という定めです。