コラム

個人向け国債の中途換金

2011年3月17日 | 時事

運用していた国債を資金繰りに使いたい場合には、以下のような特例措置が講じられています。

平成23年3月15日
財 務 省

東北地方太平洋沖地震等の被災者の方が個人向け国債の
中途換金を請求する場合の手続の特例について

個人向け国債については、中途換金ができない期間(変動10年・固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間)であっても、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときは、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。
しかしながら、今回の東北地方太平洋沖地震及び長野北部の地震では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど、中途換金の際に必要な罹災証明書等の提出が困難な場合も想定されます。
このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、本人の氏名及び対象地域に居住していることが確認できる場合には、臨時特例措置として、罹災証明書等の提出がなくても中途換金を受け付けることとします。

(注)今回の臨時特例措置の対象地域は、上記両地震により多数の者が生命又は
身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必
要として災害救助法の適用を受けている市町村(現在のところ、岩手県、
宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県 、長野県及び新潟県内
の一部市町村)です。なお、今後、災害救助法の適用区域が拡大されれば
対象地域として自動的に追加
されます。

negau.orgプロジェクト

2011年3月17日 | 時事

東北・関東大震災被災者支援プロジェクト
http://negau.org/

が立ち上がりました。

■negau.orgでできること

Twitter上にある被災者や被災地に関する沢山の情報をTwitterを知らない方でも携帯電話やスマートフォンで、エリアごとに確認することができます。
(Twitter側に各地の情報がある場合に限ります)

まずはトップページから情報を探している都道府県、続いて表示された市区町村を選択して下さい。それによって各地の情報が表示されます。

■皆さんへのお願い

少しでも現地に情報を届けるために、被災地の皆さんの”携帯電話”にこのホームページのURLを送ってあげてください。

negau.orgに直接アクセスしてみて下さい。

このように民間企業にもできることがあります。

それぞれがそれぞれにできることをひとつづつ進めて行きましょう!

計画停電と休業手当

2011年3月16日 | 時事

現在、計画停電が断続的に実施されています。
製造業において計画停電は重大な問題になっていることと思います。

はい、今日は何時から停電にするかもしれません!

なんていわれても、サービス業のようなわけにはいきません。
設備の立ち上げが瞬間で行えるものから長時間かけて立ち上げるものもあれば、稼動停止までにある程度のまとまった時間を要するものもあるからです。結局、3時間の停電であったとしても、前後の運転時間のリードタイムを含めると4-5時間も要してしまう場合もありえるからです。また、前後工程のリレーションのアイドルタイムの問題も多々あることでしょう。

こうしたときに問題になるのが、労働基準法第26条の『休業手当』の取り扱いです。

労基法26条では、

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。

と定められています。

ここで、今回の計画停電が『使用者の責めに帰すべき事由』に該当すか否かが実務上問題になっていました。

これに対し、厚生労働省から通達が緊急で発信されました。

計画停電に関連して休業を検討される場合には、以下の通達要件を十分に立証できるような体制を検討されるべきでしょう。この問題は非常にナイーブな問題であり、個々の企業の実態に影響を受ける問題だと思いますので、顧問社会保険労務士等と十分に協議の上実施されるべきかと思います。

基 監 発0 3 1 5第 1号
平 成 2 3 年 3 月 1 5日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

(参考)
基 発 第 6 9 6 号
昭和26年10月11日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
電力不足に伴う労働基準法の運用について
最近電力事情の悪化は、全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあるのであるが、労働基準法の適用についても、幾多の困難な問題が生じている。然して、電力問題は、根本的には、電力の確保増強と、その需給調整により左右されるところが大きいことに鑑み、本省においては、公益事業委員会宛別紙の通り申入れを行い電力の確保と需給調整の合理化と計画化について要望したのであるが、貴局においても電力事情の実態を不断に把握し、左記要領により行政運営上万全の措置を講ぜられたい。
第1 労働基準法の運用について
1 法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。
2 以下略

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。