会社法監査のみの大会社
2011年2月9日 | 時事
公認会計士の就職難を解消させる方法
愛読しているブログにおもしろい記事がありました。
私は林原のように、会社法上の大会社でありながら会計監査人監査を導入していない非上場会社を時折見かける。監査報酬を払うより、罰金を払ったほうが安いという判断が働いているのだろうか。なかなかカネを借りてくれない企業が増えている中、取引金融機関も「会計監査人を入れましょうよ」と言おうものならその企業から出入り禁止を食らうかも知れない。地元有力企業である林原もそういった1社だったのではないか。
【■財務アナリストの雑感■ シーズン4】より
金証法監査義務のない(=非上場会社)会社法上の大会社というのが実は結構たくさんあるものです。
会社法の大会社であれば、会計監査人の会計監査を受けなければならないことになっている訳ですが、受けていない会社というのもあるのです。
上記で指摘されている通り、監査報酬の方が罰金よりも高くなってしまうという妙な制度になっているためです。
オマケに誰が会社法違反だと訴えるのか?はたまたどこに訴えればいいのかよくわからないんですよね。。。
少なくとも僕は、同規定違反で訴えられた会社を知りません。
筆者は会社法監査と絡めて、会計士の就職難に活用できないものか!?とご指摘ですが、本音は未就職会計士の就職支援ではなく、法令違反しているトンデモ会社に実効性のある対応をすべきではないか。ついでに就職浪人も解消できればラッキーということなのではないかと推察します。
僕的には、収益性が圧迫されている大手監査法人の救済の方が先だと思うです。
大手監査法人がコケたら、浪人の受け皿も新人会計士の教育機関もなくなってしまう訳ですからね。
冗談はさておき、現実に会社法監査を回避している大会社が粉飾という不祥事を起こし、多数の債権者に損害を発生させたわけですから、このような問題が発生しないようにしなければならないと思います。
金融庁に働きかけるだけではなく、僕は法務省と国会議員さまに働きかけて、会社法の罰則の金額を10倍ぐらいにしてもよいかな、と思いました。。。
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2011年2月8日 | 時事
所得税・消費税確定申告の納期限
原則
所得税及び(個人)消費税の納期限は、原則として確定申告期限です。
平成23年申告分について言えば、
所得税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月15日(火)
消費税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月31日(木)
となります。
振替納税の場合
振替納税を適用すると実際の納期限は若干遅くなります。
振替納税の場合の引き落とし期日は、
所得税の引落期日 = 平成23年4月22日(金)
消費税の引落期日 = 平成23年4月27日(水)
となります。
振替納税の行い方及び提出を要する書類は以下から入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
振替納税の注意点
