コラム

会社法監査のみの大会社

2011年2月9日 | 時事

公認会計士の就職難を解消させる方法

愛読しているブログにおもしろい記事がありました。

私は林原のように、会社法上の大会社でありながら会計監査人監査を導入していない非上場会社を時折見かける。監査報酬を払うより、罰金を払ったほうが安いという判断が働いているのだろうか。なかなかカネを借りてくれない企業が増えている中、取引金融機関も「会計監査人を入れましょうよ」と言おうものならその企業から出入り禁止を食らうかも知れない。地元有力企業である林原もそういった1社だったのではないか。
【■財務アナリストの雑感■  シーズン4】より

金証法監査義務のない(=非上場会社)会社法上の大会社というのが実は結構たくさんあるものです。

会社法の大会社であれば、会計監査人の会計監査を受けなければならないことになっている訳ですが、受けていない会社というのもあるのです。
上記で指摘されている通り、監査報酬の方が罰金よりも高くなってしまうという妙な制度になっているためです。

オマケに誰が会社法違反だと訴えるのか?はたまたどこに訴えればいいのかよくわからないんですよね。。。

少なくとも僕は、同規定違反で訴えられた会社を知りません。

筆者は会社法監査と絡めて、会計士の就職難に活用できないものか!?とご指摘ですが、本音は未就職会計士の就職支援ではなく、法令違反しているトンデモ会社に実効性のある対応をすべきではないか。ついでに就職浪人も解消できればラッキーということなのではないかと推察します。

僕的には、収益性が圧迫されている大手監査法人の救済の方が先だと思うです。

大手監査法人がコケたら、浪人の受け皿も新人会計士の教育機関もなくなってしまう訳ですからね。

冗談はさておき、現実に会社法監査を回避している大会社が粉飾という不祥事を起こし、多数の債権者に損害を発生させたわけですから、このような問題が発生しないようにしなければならないと思います。

金融庁に働きかけるだけではなく、僕は法務省と国会議員さまに働きかけて、会社法の罰則の金額を10倍ぐらいにしてもよいかな、と思いました。。。

Are You Hot ? 2011

2011年2月8日 | 時事

1PAC.INCさんがなにやら始めました(HOT)

http://areyouhot.1pac.jp/

2/8-2/10のたった3日間のイベントです。

豪華商品(笑)がもらえるチャンスですねwww

所得税・消費税確定申告の納期限

2011年2月2日 | 時事 / 税金の基礎知識

原則

所得税及び(個人)消費税の納期限は、原則として確定申告期限です。

平成23年申告分について言えば、

所得税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月15日(火)

消費税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月31日(木)

となります。

振替納税の場合

振替納税を適用すると実際の納期限は若干遅くなります。

振替納税の場合の引き落とし期日は、

所得税の引落期日 = 平成23年4月22日(金)

消費税の引落期日 = 平成23年4月27日(水)

となります。

振替納税の行い方及び提出を要する書類は以下から入手できます。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

振替納税の注意点

  • 確定申告書は申告期限までに提出していなければならない
  • 申告期限までに振替納税依頼書を所轄税務署に提出していなければならない
  • 振替期日に残高不足等により引落ができなかった場合、原則の納税期限以降の分について延滞税が課税される
  • 税目(申告所得税、消費税)ごとにそれぞれ振替納税の申請が必要
  • 贈与税の振替納税はできない
  • 一度申し込んだ振替口座は何もしなければ翌年以降も自動的に引き継がれる



  • 無料相談のお申し込み

    起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

    対談:独立開業ものがたり

    上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

    コラム

    あなたの悩み解決を手助け。
    上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

    お客様の声

    お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。