コラム

会社法監査で監査人ローテーションが必須とは限らない

2012年4月13日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書

大会社等の監査人ローテーション

会計士協会から平成24年3月30日に『自主規制・業務本部 平成24年審理通達第2号「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」』というのが出ていました。現在は消されてしまっていますけど。

要するに、大会社等の公認会計士監査は最長7年間しか同一の公認会計士は実施できません!という規制です。

平成23年3月決算が最後ですから注意してね!という通達です。

今頃言うな!という突っ込みがあちこちから上がっていたので、ネットから削除したのでしょうか?

会社法監査が当然に規制対象になるわけではない

そんなことはどうでもいいのですけど、『大会社等の監査』と『(会社法の)大会社の監査』は必ず一致するわけではないことに注意が必要です。
実は両者は全く別のものなのです。

『大会社等の監査』とは、公認会計士法で定める「大会社等」の監査を意味しており、会社法が定める「大会社」とは異なるのです。

公認会計士法第24条の2
公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。
1 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。
2 金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
(以下省略)

公認会計士法第24条の3
公認会計士は、大会社等の7会計期間(事業年度その他これに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあっては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類の監査関連業務を行った場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行ってはならない。(以下省略)

公認会計士法施行令第8条
法第24条の2第1号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が100億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が1000億円未満の株式会社とする。

要するに、

会社法の大会社 資本金が5億円以上、または、負債の総額が200億円以上
会計士法上の大会社等 資本金が100億円以上または、負債の総額が1000億円以上

ということで、金商法により監査を受けなければならない大会社等でなければ、会社法の大会社であっても直ちに公認会計士のローテーションが必要なわけではないということになります。
ちなみに、会社法の大会社は12000社もあるのだそうです。

信用保証料率割引制度の見直し

2011年3月17日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書

平成23年4月1日から見直し

平成18年4月より信用保証料率割引制度というものがスタートしています。
これは、信用保証協会付き融資を申し込む際に、公認会計士や税理士などが、同協会に提出する決算書類が、「中小企業の会計に関する指針」に準拠しているかを『チェックリスト』により確認を行った場合、信用保証料率が0.1%割引されるという制度です。

この制度の運用が本年4月1日(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類)から見直されることになりました。

もともとこの制度は「中小企業の会計に関する指針」の普及定着により中小企業金融の円滑化を目的として導入されたものです。制度開始後から5年を経過し、一定の成果が認められるとの判断のもと、よりいっそうの基準への準拠を図ろうとの趣旨により見直しを行うとのことです。

見直し内容

『チェックリスト』は日税連、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が作成したもので、全部で58項目から構成されています。信用保証料率割引制度の適用上では、このうち信用保証協会が15項目を抽出し、その準拠状況の確認を税理士等が行い、一定の準拠が確認された場合に保証料率の割引が認められてきました。

この制度の運用で以下のような見直しが行われるとのことです。

  1. 『チェックリスト』の全部準拠
  2. 従来、15項目のうち1項目以上の準拠が認められた場合に割引制度が適用されてきました。
    これを15項目全部が準拠している場合にのみ割引制度を適用することに変更されます。かなり厳しくなります。

  3. 保証協会の判断で不適用とすることができる
  4. 『チェックリスト』で税理士等が15項目の全部準拠を記載していたとしても、故意・過失を問わず事実と異なる記載がなされていると保証協会が判断した場合には、割引制度適用を拒否することができることとされます。

  5. 税理士等の一時利用停止処分
  6. 故意・過失を問わず事実と異なる『チェックリスト』を同一の税理士等が複数回作成し、割引制度の適用を行おうとした場合で、保証協会が計算書類の信頼性向上に寄与しないと判断したとき、保証協会は当該税理士等の作成した『チェックリスト』について1年間割引制度の適用対象としないことができる。

    この場合、保証協会は一時利用停止措置とした税理士等に文書でその旨を通知し、所属税理士会にその写しを送付する。

  7. 税理士等のブラックリスト化
  8. 上記の通知は各信用保証協会から全国信用保証協会連合会に対しても行い、全信用保証協会で情報共有を行う。必要に応じて中小企業庁に連絡を行う。

全部準拠が求められる15項目

全部準拠が求められる15項目は以下の通りです。
かなり厳しい運用に変更されますので、中小企業の経営者の皆さんは自社に影響があるか否かをよくご確認ください。

勘定科目 指針の内容の確認事項
金銭債権(貸倒損失・貸倒引当金) 法的に消滅した債権又は回収不能な債権がある場合、これらについて貸倒損失を計上し債権金額から控除したか。
取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上したか。
有価証券 売買目的有価証券がある場合、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は営業外損益としたか。
時価が取得価額より著しく下落し、かつ、回復の見込みがない市場価格のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)を保有する場合、これを時価で評価し、評価差額は特別損失に計上したか。
その発行会社の財政状態が著しく悪化した市場性のない株式を保有する場合、これについて相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理したか。
棚卸資産 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額としたか。
経過勘定 前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金は、それぞれ区別し、適正に処理したか。
固定資産 減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。
予測することができない減損が生じた固定資産がある場合、相当の減額をしたか。
引当金 将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、かつ、設定金額を合理的に見積もることができるものがある場合、これを引当金として計上したか。
退職給付債務 確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、退職給付引当金を計上したか。
中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理したか。
収益・費用の計上 収益及び費用については、一会計期間に帰属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上したか。
原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識したか。
上記以外の「中小企業の会計に関する指針」の項目について適用状況を確認し、「中小企業の会計に関する指針」に拠って表示(注記を含む)を行ったか。

日繰り表テンプレート

2011年2月4日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書

日次資金繰り表(日繰り表)テンプレート

前回は月次の資金繰り表テンプレートをご提供しました。

今回は日次の資金繰り表(日繰り表)テンプレート(EXCEL)をご提供します。
下のボタンからダウンロードできます。

ご自由に修正してご利用いただいて結構です。

日繰り表って何?

言うまでもなく、資金繰りは月末の預金残高だけでは行えません。
手形の引き落とし日や預金口座からの自動振り替えは、会社の裁量で決められるものではありません。
また、売上代金の回収も相手先によって変動する可能性があります。

こうした入出金のデコボコを日次で残高管理するのが日繰り表です。
手元資金残高が潤沢な会社はそれほど気にする必要はないのかもしれませんが、資金がタイトになってきている場合は日次管理しておかなければなりません。

時々見かける資金繰り表


このような資金繰り表を作成している会社が時々あります。絶対にいけないというわけではありませんが、あまり好ましいとは思いません。

なぜか?

  • その月の営業収支はプラスなのかマイナスなのか?
  • 営業収支以外の収支にはどのようなものがあって、営業収支とのバランスはどうか?
  • 翌月の資金繰り予測を作成しにくい
  • 収支項目の漏れを生じやすい、計算式が壊れやすい
  • といったことがあるからです。

    時には、銀行に日次の資金繰り表の提出を求められることもあります。
    銀行はこのパターンの資金繰り表を好みませんし、このような資金繰り表を提出する会社の財務レベルを高評価してくれないものです。

    今一度、日次の資金繰り表を見直してみる必要はありませんか?




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