税理士は会社登記をできるのか?
2012年4月6日 | 起業支援
会社設立後に税務顧問契約を締結するのであれば、会社の設立業務(法人設立登記)を無料もしくは廉価で引き受けます!という会計事務所が多数検索できます。
新規顧問先獲得のために、『法人設立パック』という企画を打ち出す税理士が多くなりました。税理士業界の競争はここまで来たようです(汗)
ところが、毎日新聞2012年3月28日地方版に「司法書士法違反:容疑の元税理士逮捕 元勤務先も書類送検 /神奈川」という記事が掲載されました。
税理士は会社登記できないの?という疑問がわきます。
実は、税理士は税理士の名をもって、会社登記業務を行うことはできません。
登記業務は司法書士の独占業務と法律で定められています。
国家資格というのは難しいもので、それぞれに独占的に行える業務範囲が法律で定められています。違反すると最悪の場合、逮捕!となってしまうのです。
この元税理士さんは、税理士として登記申請を行ったわけではないはずです。そもそも法務局が受け付けてくれませんからね。登記申請のために必要な書類の作成を行って、あくまでも申請者本人が法務局に申請した形式をとっているのでしょう。
厳密にはこうした仮装本人申請も行ってはいけないこととされているため、逮捕されてしまったのです。
司法書士と類似した資格と見られがちなものに行政書士があります。
かつて、「会社設立」や「起業」といったキーワードを検索すると、行政書士のHPがものすごい数表示されました。司法書士法では、行政書士も会社設立登記を行ってはいけないことになっています。司法書士業界からすると行政書士が司法書士の職域を荒らしたということになってしまったようです。その結果、司法書士会と行政書士会が話し合い、行政書士がそのような広告を行うことはしないように行政書士会が会員を管理する、ということで決着したそうです。
近い将来、税理士会と司法書士会の話し合いが行われることになるのかもしれません。
結論は行政書士と同様のことになるのでしょうね。
うちの無料相談でも、
設立手続きはやってもらえないのでしょうか?
他社さんでは、無料で行っているところがたくさんありますが。
というリクエストを受けることが増えています。
当事務所は、『会社設立パック』という企画は行っていませんので、丁寧に説明してご理解いただいています。代わりに信頼のできる司法書士さんをご紹介しています。
相談者の立場からすれば、設立費用が別途かかるわけですから、うれしい話ではないと思います。しかし、僕が法律違反をしているようでは話になりませんからね。
起業は自己資金で賄うのが原則
2011年3月18日 | 起業支援
起業したらどれぐらい借入できますか?
無料相談でこのような質問を受けることがあります。
確かに、起業支援のための融資制度が多数あります。
実際に融資を受けることもできます。
しかし、起業で過度に融資に期待することはどうかと思います。
金融機関は、事業性を評価するのが苦手です。
むしろ、過去の(融資の)失敗事例を考慮する傾向があります。
事業が成功するかしないかは、本来、過去の他人の事例とは無関係です。
その起業家の経験と行動力に影響される側面の方が多いものです。
金融機関は、事業性よりもその人の過去の実績を重視する傾向があります。
誰もが納得するような実績がある人は融資を受けやすくなりますが、そうではない場合には厳しい審査結果に終わることも覚悟しておくべきでしょう。
融資は厳格な契約に基づくもの
融資は言うまでもなく『借金』です。
融資は、返済されることを前提に行われるものです。
出世払いを前提に融資を行う金融機関はありません。
このことを明確にするために、厳格な内容の金銭消費貸借契約書が作成されます。
当たり前のことです。
金銭消費貸借契約書には経営者の連帯保証や担保提供が規定されます。最低でも経営者の連帯保証が必要になります。
借入が実行された直後は資金的に余裕がありますが、売上の状況とは無関係に契約どおりどんどん返済が進められていきます。
それ故に、綿密な収支計画を練っていなければなりません。
売上について楽観的な見込をしてはいけませんし、万が一予定通りに売上が確保できない場合のことも想定した収支を計画しておかなければなりません。
リターンマッチが日本にはない
問題なのは、融資を受けていて返済ができなくなった場合です。
返済に遅延が生じれば、連帯保証等の履行請求が行われ、個人財産からの回収が行われることになります。金融機関は事務的に回収手続きを実施するものです。
回収手続きに入った段階で事故案件にエントリーされる可能性が高いと考えておかなければなりません。
個人財産で弁済が完了できればよいのですが、不足が生じてしまった場合、一生をかけて残債の弁済をしていかなければなりません。破産という方法もありますが、金融機関から見れば事故債権であることに変わりはありません。
残念なことに日本では、こうした金融事故に対して非常に厳しい対応をとられます。
再起をかけて新規事業を立ち上げたとしても、金融機関からの融資は事実上不可能になってしまうのです。
新規起業の場合、政策金融公庫と信用保証協会の保証付き融資になると思います。以前は両者で信用情報を共有していなかったようですが、現在は情報共有がなされ、政策金融公庫での事故情報は保証協会に、保証協会の事故情報は政策金融公庫に、それぞれ共有されているということです。
過去の金融事故が呪いのようにつきまとってくるのが現状なのです。
起業資金は自己資金を原則としましょう
起業に際して、金融機関からの融資に過度に期待しないことが大切です。
何の根拠もなく収支計画に『銀行融資』を織り込んで退職してしまうのは危険です。計画通りの融資を受けられなければ、いきなり事業プラン自体を変更しなければなりません。
融資を受けられたとしても、計画通りに売上を獲得できなければ返済に窮してしまいます。
起業資金の大半を融資に頼った収支計画では、金融機関も融資をしにくいものです。
起業自体がもともとリスクのあるものであり、本人がそのリスクを負担しないで金融機関に頼るという姿勢がマイナス評価になるわけです。
起業資金のほぼ全額を自己資金で賄うのが理想です。
少なくとも起業資金の半分は自己資金で賄い、残りを金融機関に融資してもらう計画にすべきです。
もし、自己資金を確保できないのであれば、起業プラン自体を見直すか、自己資金を貯めてから再検討すべきだと思います。
友人と始める起業
2011年3月8日 | 起業支援
共同起業に明確な理由はありますか?
当事務所で行ってきた無料相談に友人と一緒に起業を計画しているという方が時々いらっしゃいます。
こんなとき僕は、友人と共同で起業する理由を質問しています。
明確に合理性を説明してくださる方もいるし、一人でやるよりも安全だからという方もおられます。
なぜこのような質問をするのか。
それは、共同起業者同士に依存的な意識がないかを確認するためです。
友人同士で起業するならば、お互いが「パートナーがたまたま友人であった」という認識でないとうまくいかないものです。
お互いのリスクを回避するためだとか、一方が相手のバックボーン(人脈や営業力、あるいは、開発能力や専門技術)に期待しているような場合、一方に依存関係があるのではないかと冷静に考えてみる必要があると思います。
起業にはリスクがつきものです。いい時があれば苦しい時もあります。安定性を期待する段階で起業に不向きかもしれません。期待通りの実績が達成できなかった場合、その共同事業は急速に冷え込んでしまうものです。最終的に友人関係まで壊れてしまうこともあります。
共同で起業するならトップを明確に
2人で起業して、「俺が社長、お前は専務!」のように役職設定されることがあります。
ここで言いたいのは、役職の問題ではありません。トップになる人は、会社についての全責任を負う覚悟で望まなければならないということです。
「俺が社長、お前は専務!」でも構いません。しかし、社長になるのであれば、専務が期待通りの仕事ができなかったとしても、その生活を背負う覚悟が必要だと思います。あるいは、専務が脱落したとしても経営を維持できる体制を構築しておくことを最初から考えると思います。
このような覚悟を持てば、社長は会社の資本を全額(少なくとも2/3以上)負担することを望むでしょう。自分自身の判断だけで乗り越えていくために不可欠な要素だからです。
資本的な問題だけではありません。相棒以上に仕事し、何がなんでも事業を立ち上げる覚悟を持たなければなりません。
・ 俺が社長なんだから、相棒よりも給与は上で当たり前。
・ 社長は経営判断をするのだから、相棒は実務を処理するのが当たり前。
一番身近な相棒がトップとして認め続けることができなければ、いずれ両者の関係は壊れてしまうかもしれません。
トップはこのことをよく自覚して会社を牽引していく人でなければなりません。
ナンバー2の自覚
ナンバー2になる人は、自分がナンバー2であることの必然性を自覚していなければなりません。トップに従属的だとか依存的だからナンバー2だということを自覚するのではありません。
経営面でトップに一目を置きつつ、自分自身がその会社に不可欠であることを自覚しているということです。あるいは、お互いにそれぞれの役割を認識し、相互にかみあっていることが大切です。
一人で起業することが不安だから、営業が苦手だからといった理由でナンバー2!なんて消極的な自覚ではいけません。
小規模であればあるほど、パートナー同士の信頼関係と協力関係が不可欠になります。
何でも平等?
共同起業でときどき見かける事例に次のようなものがあります。
このような形式を考えられている場合には、その必然性についてよく考えてみてもらいたいです。
せっかく一緒に起業したのに、1~2年後にそれぞれ別会社を作っている(汗)というケースによく見られる事例なのです。