コラム

交際費の課税問題あれこれ(法人編)

2011年2月24日 | 税金の基礎知識

交際費に関する基本的な規制

個人事業の場合、交際費の経費処理について限度額の定めはありません。

これに対して、法人の場合には損金算入限度額が定められているという点で違いがあります。

すなわち、

損金不算入額
資本金1億円以下の会社
(資本金5億円以上の会社の100%子会社を除く)
年600万円までの場合

支出交際費 × 10%

年600万円を超える場合

(支出交際費 - 600万円) + 600万円 × 10%

資本金5億円以上の会社の100%子会社 支出交際費の全額
資本金1億円超の会社 支出交際費の全額

また、個人事業の場合と同様、会社の業務に伴って支出された交際費のみが上記の交際費に含まれることになります。

事業に関係ない交際費

会社の経費として認められるものは、あくまでも事業のために必要なものに限られます。これは交際費に限ったものではありません。

しかし、しばしば会社の業務に関係ない交際費が紛れ込んでいることがあります。

たとえば、

・ 社長が一人で行ったキャバクラの飲食代
・ 社長が家族とした飲食代

などが典型です。

発覚した場合の税務上の処理

これらは会社の事業とは無関係な個人的な支出です。

個人の遊興費な訳ですから、会社が負担するのは適切ではなく、税務上はその個人が負担すべきということになってしまいます。

つまり、税務上は、交際費ではなく、給与とみなされることになるのです。

その人が役員であった場合には役員報酬とみなされ、従業員であった場合には従業員給与とみなされることになります。通常、従業員の立場でこのような領収書を経費処理することはありません。ほとんどが社長によるものではないでしょうか。

事前確定届出給与の手続きをとっている場合を除き、定額ではない役員報酬は損金不算入とされるため、個人的な遊興費と認定されたときは、該当の支出は法人税の計算上、損金不算入とされることになります。
交際費は元々損金算入限度額が設定されていますので、損金不算入の役員報酬とみなされても結果的に同じではないか?と思われるかもしれませんね。

しかし、そんな甘いことでは済まないのです。

給与認定されるわけですから、会社の税金には影響ないかもしれませんが、個人の所得税が過小であった!ということになってしまうのです。

残念ながらそれだけでは済みません。

個人の給与を会社の経費となるように仮装していたことになります。すなわち、仮装隠ぺい行為があったということで、所得税側で重加算税が課されることになるのです。

この手の問題が表面化するのは、税務調査の際ですね。

領収書による仮想隠ぺい

ありがちな領収書の税務的取り扱いを考えてみます。

領収書の処理 税務的取り扱い(私見)
取引先と打ち合わせを兼ねて飲食した。支払は割り勘とし、半額の領収書を2枚もらい経費精算した。 社内予算が厳しくなっている現在ありがちなことですね。この場合、事実がありますので、5000円以内であれば会議費になりますし、5000円超であれば交際費となります。
取引先と打ち合わせで飲食をし、総額4万円になったが、社内規定で3万円までしか精算が認められていないので、店に言って3万円の領収書をもらい経費精算した。 領収書の金額が事実よりも少額になっています。その意味で改ざんされていることになります。税務的観点からは、事実が存在し、損金処理されている額が少額なので、仮装認定を受けることはまずありません。通常の交際費と認められるでしょう。
取引先と打ち合わせで飲食をし、総額4万円になったが、社内規定で3万円までしか精算が認められていないので、店に言って3万円と1万円の領収書に分割してもらい、日付も分けてもらって経費精算した。 税務的にはいずれも交際費になります。取引事実は1回の飲食なので5000円の判定対象にはなりません。ただし、仮装を指摘される可能性もあります。
なお、別の問題として社内規定違反があります。この問題は社内ルールに従うことになるでしょう。
上記を役員が行った場合 事実行為として商談があれば、税務的には4万円が交際費という取り扱いになります。ただし、税務当局は役員給与を主張してくる可能性がありますので注意が必要です。
取引先と打ち合わせで1万円の飲食をし、店からは白紙の領収書をもらい、自ら2万円と追記し経費精算した。 税務的には1万円までは交際費処理することが可能でしょう。ただし、会社に対する横領になりますね。
役員が一人で行ったクラブの領収書を打ち合わせと称して経費精算した。 一人での飲食費に経費性は認められません。役員に対する給与として取り扱うことになるでしょう。この場合、会社の経費であるかのように、実際には会っていない人と面談したと記録したことになります。会社処理としては損金不算入の交際費から損金不算入の役員給与に変更されることになります。同時に役員給与に関する所得税で重加算税が課される可能性があります。
上記で領収書の日付を変えて複数回に分割し、打ち合わせと称して経費精算した。 上記と同様です。
役員の家族で行った飲食代を会社経費として精算した。 上記と同様です。
第三者から飲食費の領収書をもらって会社経費として現金精算した。 税務的には事実が存在しないので、交際費になりません。経費精算により会社から現金を引き出しているので役員給与とみなされるでしょう。交際費処理していた金額は損金の額から除外され損金不算入の役員給与とする処理を求められるでしょう。また、経費を偽装したので会社に重加算税が課される可能性があります。
上記の場合で現金精算せず、未払処理をした。 未払金が精算されるまで役員に現金は渡っていないことになります。この段階であれば、事実関係のない経費が帳簿に混入したに過ぎず、当該金額の損金が否認されるだけで役員給与認定を受けない可能性があります。
ただし、未払経理をしたことをもって給与認定を受ける可能性もあります。
なお、会社の経費であるという仮装をしていますのでいずれにしても重加算税が課される可能性があります。
一人5000円の飲食費になるように参加者人数を水増しして経費精算した。 実体が一人5000円を超えているのであれば、会議費ではなく交際費認定を受けることになります。仮装していますので重加算税の対象となります。
一人5000円の飲食費になるように領収書を分割して経費精算した。 上記と同様です。
社内だけでの飲食なのに外部の人が参加しているかのように精算書を作成して経費処理した。 一人5000円の基準は社内の人だけの飲食には適用されません。交際費認定を受けることになります。仮装していますので重加算税の対象とされる可能性があります。
行きつけの飲食店からその店の店名スタンプと認印を押してもらった領収書つづりをもらい、役員が必要に応じて日付と金額を追記し経費精算していた。 かなり悪質と認定されるでしょう。
交際費処理額は否認され、損金不算入の役員給与認定を受けるでしょう。ほぼ間違いなく重加算税が課されます。
役員が行きつけのクラブで飲食した際に、実体のない領収書を追加でもらい経費精算した。 上記と同様です。

上記のような領収書が混入しているのではないかという視点で税務調査が行われます。
疑わしいと判断されれば、領収書の発行元である店舗への反面調査が行われることもあります。同席したとされる取引先に問合せしないとは言えません。お店や取引先が事実関係を調査官に説明すればその段階でアウトです。

怪しげなことはやめましょう(笑)





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