消費税免税点に関する改正
2011年3月1日 | 税金の基礎知識
消費税免税点が改正される
平成23年度税制改正大綱で消費税の免税事業者の要件を変更する内容が記述されました。
小規模な法人・個人に加え、これから起業を検討している方に影響が出ることが予想されます。
現行制度では、
基準期間の課税売上高(2期前の売上高とほぼ同じ)が1000万円以下の事業者(法人・個人)は、課税事業者の選択をしていない限り当年度の消費税は免税
となっています。
改正後は、上記にさらに
前事業年度の開始の日から6月を経過した日までの課税売上高が1000万円を超えている事業者は、当期を消費税を免税にしない(課税する)
という要件が追加されることになります。
具体例で考える
上記には専門用語が混じっているのでわかりにくいと思います。
以下に具体的例でどのような場合に免税になり、どのような場合に課税になるのかを考えてみます。
当期の取り扱いは前々期の課税売上高のみで判定
⇒前期に課税売上が急増しても課税事業者となるのは翌期からとなる。
前々期の課税売上高による判定に加え、前期の上半期の課税売上高を判定要素に加える。
前期の課税売上高が上半期で1000万円を超えている場合には、翌期から課税事業者となる。
起業への影響
従来、資本金1000万円未満で会社を設立することで、設立当初2期間を消費税免税事業者とすることができました。
今後は第1期に関しては従来どおり免税とすることができますが、第2期は第1期の最初の6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えているか否かで課税になるのか免税になるのかが分岐することになります。益税額が縮小されるることになります。
適用関係
上記の改正は平成24年10月以降開始する年(個人)もしくは事業年度(法人)からとされています。
すなわち、
個人事業については、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間について適用されます。
法人については、平成24年10月1日以降開始され、平成25年9月30日までに終了する課税期間について適用されることになります。
よって、法人成りする場合や新たに会社設立する場合のタイミング及び第1期の事業年度をどのように設定するかで優劣が生じる可能性がありますのでご留意ください。
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