決算対策と印紙税
2011年3月7日 | 税金の基礎知識
3月決算目前
そろそろ3月決算向けの決算対策が架橋になってきているのではないでしょうか?
順調に決算対策は進んでいますか!?
売上確保の方に一生懸命!!
という会社もあることでしょう。
決算前に是非確認してもらいたいことがあります。
それは、
印紙の貼り漏れがないか!
貼り付けた印紙は正しい金額か!
ということです。
印紙の課税時期と治癒方法
印紙税の納付時期は、正しくは課税文書を作成(交付)したときです。
従って、作成後に印紙の貼り漏れを発見した場合にはもう手遅れ!というのが原則になります。
このような場合、正しくは、「印紙税不納付事実申出手続」を行うことになっています。
これは、本来3倍の過怠税を支払わなければならないところを納税者自らが認めたのであれば1.1倍に軽減してあげましょう!という手続きです。
税務調査で印紙の貼り漏れを指摘されると、原則を示された上で、「印紙税不納付事実申出手続」を行うことを促されることが多いです。しかし、法律上は、あくまでも3倍の過怠税を支払わなければならないことになっています。調査官の考え方によるということです。しかも、過怠税は法人税の計算上損金不算入となりますから、法人税の負担増加にもなってしまうものでもあります。
お客さんに交付済みの領収書への貼り漏れはいまさらどうにもなりませんが、社内保管してある契約書であればチェックすることはできますよね。
もっと実務的な方法がないわけではありませんが、ここでは差し控えます。
決算で多額の税金が予測されるとき、大急ぎでお買い物をする会社がよくありますが、それ以前にこうした印紙の貼り漏れにも注意を払ってもらいたいものです。
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