コラム

決算対策と印紙税

2011年3月7日 | 税金の基礎知識

3月決算目前

そろそろ3月決算向けの決算対策が架橋になってきているのではないでしょうか?

順調に決算対策は進んでいますか!?

売上確保の方に一生懸命!!

という会社もあることでしょう。

決算前に是非確認してもらいたいことがあります。

それは、

印紙の貼り漏れがないか!

貼り付けた印紙は正しい金額か!

ということです。

印紙の課税時期と治癒方法

印紙税の納付時期は、正しくは課税文書を作成(交付)したときです。

従って、作成後に印紙の貼り漏れを発見した場合にはもう手遅れ!というのが原則になります。

このような場合、正しくは、「印紙税不納付事実申出手続」を行うことになっています。

これは、本来3倍の過怠税を支払わなければならないところを納税者自らが認めたのであれば1.1倍に軽減してあげましょう!という手続きです。

税務調査で印紙の貼り漏れを指摘されると、原則を示された上で、「印紙税不納付事実申出手続」を行うことを促されることが多いです。しかし、法律上は、あくまでも3倍の過怠税を支払わなければならないことになっています。調査官の考え方によるということです。しかも、過怠税は法人税の計算上損金不算入となりますから、法人税の負担増加にもなってしまうものでもあります。

お客さんに交付済みの領収書への貼り漏れはいまさらどうにもなりませんが、社内保管してある契約書であればチェックすることはできますよね。

もっと実務的な方法がないわけではありませんが、ここでは差し控えます。

決算で多額の税金が予測されるとき、大急ぎでお買い物をする会社がよくありますが、それ以前にこうした印紙の貼り漏れにも注意を払ってもらいたいものです。





このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。