コラム

震災と確定申告期限

2011年3月13日 | 時事

まず最初に、平成23年3月11日の東北地方での大震災で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心より祈るとともに、私どもにできる限りのご協力をさせていただくつもりです。

国税庁より以下の情報が配信されています。
被災地の皆様におかれましては、確定申告期限が迫っていますが、特例対応が行われますので税務処理は心配なされないでください。

なお、国税庁が指定する地域については特例を適用するとされていますので、その他の地域の方は、できるだけ期限内に確定申告書を提出するようにしてください。郵便ポストへの投函はできるだけ避け、最寄の郵便局窓口で消印をもらうと確実です。

【追記】
3月14日深夜国税庁が『交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)』を発表しました。
被災地以外の納税者も申告期限を延長できる場合が記載されています。
慎重に手続きを行ってください。

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

○災害により被害を受けた皆様へ

災害により被害を受けた皆様へ

地震や風水害等の災害により、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、 確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄りの税務署へご相談ください。





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