コラム

中小企業庁緊急金融支援策

2011年3月14日 | 時事

中小企業庁から緊急金融支援策が発表されています。
直接被災された法人・個人、間接的に影響を受けている法人・個人は是非検討していただきたいと思います。
なお、間接被害の場合の対応は現段階では不明です。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害指定及び被災中小企業者対策について

平成23年3月13日

上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。

本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。

1.災害関係保証の発動

市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長

小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助

都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)

4.災害復旧貸付の金利引下げ

被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。

(注)資金使途:運転資金又は設備資金

貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)

:商工中金 1.5億円

貸付金利 :基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)

(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))

金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ





このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。