赤い羽根共同募金
2011年3月16日 | 時事
指定寄付金に該当する募金です。
地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金募集について
1.募金の趣旨
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震(東北関東大震災)における被災者の救援活動は、全国のボランティア団体・NPOが大きな役割を果たすこととなります。
しかし、被害が極めて甚大であることから、救援活動は広域化、長期化し、活動に要する費用もかなりの額にのぼると考えられます。
こうした活動を資金面で支援するため、中央共同募金会では、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援募金を展開することとしました。
現地に赴いて活動はできなくても、ボランティア団体・NPO団体の応援を通じて被災地を応援したい方々など、ひろく国民から寄付を募ります。
皆さまのご協力をお願いいたします。
なお、この募金への寄付金には、税制上の優遇が認められています。2.募集の期間
平成23年3月15日から平成25年3月31日3.主催団体
社会福祉法人 中央共同募金会4.後援団体
厚生労働省5.募金の募集対象
この募金は、ひろく全国の個人、団体、企業、の方々を対象に募集します。6.寄付金の振込先
銀行名 三井住友銀行
支店名 東京公務部(096)
口座番号 普通預金 0162085
口座名義 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口7.税制上の優遇措置
この募金は、財務大臣から指定寄付金として認められており、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
①法人(企業)からの寄付金は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
②個人からの寄付金は、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。(寄付金控除=寄付金額と年間所得の40%のどちらか低い方の額-2千円)振込以外の方法(例えば現金書留)により寄付をいただいた場合であって、税制上の優遇措置を受けるために領収書が必要な場合は、中央共同募金会に直接連絡していただければ、領収書を発行いたします。
8.助成対象
助成対象や申請方法につきましては、改めてご案内いたします。
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