個人向け国債の中途換金
2011年3月17日 | 時事
運用していた国債を資金繰りに使いたい場合には、以下のような特例措置が講じられています。
平成23年3月15日
財 務 省東北地方太平洋沖地震等の被災者の方が個人向け国債の
中途換金を請求する場合の手続の特例について個人向け国債については、中途換金ができない期間(変動10年・固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間)であっても、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときは、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。
しかしながら、今回の東北地方太平洋沖地震及び長野北部の地震では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど、中途換金の際に必要な罹災証明書等の提出が困難な場合も想定されます。
このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、本人の氏名及び対象地域に居住していることが確認できる場合には、臨時特例措置として、罹災証明書等の提出がなくても中途換金を受け付けることとします。(注)今回の臨時特例措置の対象地域は、上記両地震により多数の者が生命又は
身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必
要として災害救助法の適用を受けている市町村(現在のところ、岩手県、
宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県 、長野県及び新潟県内
の一部市町村)です。なお、今後、災害救助法の適用区域が拡大されれば
対象地域として自動的に追加されます。
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