取引先に対する災害支援策と税務
今回の大地震で取引先が被災された方も多くいらっしゃると思います。
一般被災者に向けた義援金とは別に、事業者として取引先の支援をできないものか!とお考えの経営者もいらっしゃることでしょう。
そこで、法人税基本通達などで定められている内容と注意点をコメントしてみます。
租税特別措置法通達 61の4(1)-10の3
取引先に対する災害見舞金等法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
上記の条件を満たしている災害見舞金は、交際費はもちろん、寄付金にもなりません。全額損金算入されます。
ただし、要件を満たしていることを証明できるよう取締役会議事録や稟議書で支出目的と取引先、金額を文書化しておくべきです。被災者から領収書を収受するのが難しい場合には、上記の記録をもって税務署に説明すればよいことになります。
「被災前の取引関係の維持、回復を目的として」ということですから、被災前の取引額をさらに上回る取引をしてもらえるようにといった営業拡大目的は、この取り扱いの対象にはならないと思われます。従って、従前の取引規模、被災状況に鑑み常識的な金額であることが必要と考えておくべきでしょう。
「取引先」の範囲と「支出時期」に関しては、下記の基本通達9-4-6の2と同様に考えて問題ないと思います。
ただし、取引先の従業員等個人に対する支出は、交際費等に該当することになります。また、取引先は当該見舞金を原則として益金算入する必要があります。
法人税基本通達 9-4-6の2
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリ-ス料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。
(注)「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
直接現金や物品で被災を支援するのではなく、債権放棄するタイプの支援方法です。この場合も寄付金にはなりません。全額損金算入できます。
債権放棄は現金が動きませんから、債権放棄通知書などを文書化し、確定日付を公証人役場で取得するなど、事実が発生した日を明確にしておく必要があるでしょう。この債権放棄額は貸倒損失になりますから、取締役会議事録等でその意思決定過程を明確にしておく必要があります。
「取引先」の範囲が「(注)」で、書面上、直接の取引関係にないとしても実質的な顧客であればよいことが示されています。
また、「期間」に関しても「営業活動を再開するための復旧過程にある期間」とされています。災害によって負った損失を取り戻すべく営業活動を開始した後は含まれません。あくまでも営業再開日までの期間になります。租特通達 61の4(1)-10の3も同様に考えるべきでしょう。
法人税基本通達 9-4-6の3
災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
こちらは資金援助を行う場合の低利貸付という支援方法についてです。通常の取引関係では寄付金認定されますが、被災取引先に対して上記の要件を満たす場合には、寄付金にはならず、全額損金算入できます。
法人税基本通達 9-7-15の4
災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の4において「同業団体等」という。)の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、9-7-15の3の取扱いにかかわらず、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
同業者団体を通じて支援するものも含みます、という定めです。
Tweet