コラム

役員貸付金と税務問題

2011年10月25日 | 中小企業と経営 / 税金の基礎知識

会社から役員への貸付金を計上していませんか?

中小企業、特に同族会社では代表者への金銭の貸付を行ってしまうことがしばしばあります。
役員の資金需要に対応して適切な法定手続き(株主総会や取締役会の決議、金銭消費貸借契約書の締結)を経て行われた貸付取引もあれば、仮払金や立替金を通じた会社資金の引き出し金が役員貸付金になってしまうこともあります。

これら役員に対する貸付金には税務問題が付きまといますので、まとめておきたいと思います。

役員貸付金の発生原因

中小企業でありがちな役員貸付金の発生原因は次のようなものだと思います。

  1. 適切な手続きに基づく金銭消費貸借
  2. 上記以外の役員貸付金

税務の観点だけで考えれば、1の貸付金は適切な利息を付していれば問題になりにくいものです。ただし、金融機関は迂回融資されたものとして問題視することがあり得ます。

「上記以外の役員貸付金」はさらに以下のようなものに分類されるでしょう。

  • 資金使途は明確になっているが手続きが不十分なもの
  • 役員への仮払金や立替金を役員貸付金に経理上振り替えたもの
  • 使途不明金を役員の責任として役員貸付金に経理上振り替えたもの
  • 赤字が予想されるため会社経費を役員貸付金に経理上振り替えたもの
  • これらのものはほとんどの場合、法定の手続きが整備されていないのではないでしょうか。
    法定手続きに問題があると税務問題に発展する可能性が高くなってくるので注意が必要です。

    役員貸付には利息を計上しなければならない

    役員貸付金にまつわる税務問題の第一は、利息計上が必要だということです。
    役員からの借入金には利息計上が通常要求されないのに対して、会社から役員への貸付には利息計上が必須とされています。

    これは、税法が想定する「人」の位置づけが異なることに起因しています。
    すなわち、株式会社は営利を目的とした「人」なので当然に利益にならない行為はするはずがない。これに対して、個人は営利追及を第一義的な目的として存在しているわけではないので、経済的に合理的な行動をしないことも十分ありえる、と考えられているからです。

    そのため、会社が役員を含む第三者に貸付を行うときは、必ず利子を付して処理しなければならないこととされているのです。営利を目的としないNPOや一般社団法人・一般財団法人の場合にはどうなんでしょうかね?

    金利はどれぐらい必要なのか

    利息をつけなければならないとして、いったい何%に設定すればよいのか!?
    できるだけ低い金利にしたいというのが本音だと思います。
    所得税の基本通達に以下のものがあり、法人税法の処理でもこの通達に準拠した処理をしていれば問題になりません。

    所得税基本通達 36-49(利息相当額の評価)

    1. 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、
    2. その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる「公定歩合」))に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により(いわゆる「認定利息」)

    評価する。

    基準割引率は、以下の日本銀行HPで入手できます。
    基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)の推移

    要するに、

    1. 利息を定めなければ、必ず4%以上の認定利息の計上を要求される
    2. 貸付と紐付けの借入金があるのであれば、その借入金利を適用することが可能(「明らかな紐付け」は迂回融資になってしまいます)
    3. もっとも低い調達金利を適用するなら、紐付けであることを論証する必要がある
    4. 明らかな紐付けでない場合でも調達金利以上であれば通常問題にならない
    5. 明らかな紐付けでなければ、平均調達金利を適用することも考えられる

    利息を定めない場合を除き、会社と役員とで取り決めた金利は金銭消費貸借契約書に明記しておくべきです。契約書に金利が明記されていないのに、決算残高に調達金利を乗じて受取利息を計上したりすると否認され認定利息への修正を求められることもあり得ますので注意が必要です。利息を定めない場合は当然認定利息の適用となります。

    未収利息は実質的な貸付金だ!

    役員貸付金に利息を認識するとしてその利息をきちんと支払っていないケースを時々見かけます。役員に対する未収利息が累積している状態です。
    実質的には役員貸付金が増加しているようなものです。

    長期滞留してしまった未収利息は実質的な貸付金なのだから、未収利息に対しても利息を計上しなければならない!と税務調査で指摘されることがあるかもしれません。

    本当に利息を計上しなければならないのでしょうか?

    金銭消費貸借契約書で「複利計算により金利を付す」と言った記載でもしていない限り、未収利息に金利を付すことは当然のことではありません。もし、このような指摘を受けた場合には金銭消費貸借契約書が非常に重要な役割を担うことになります。きちんと契約書に「単利」であることを明記しておくべきです。その上で調査官と十分議論をしてください。

    返済しないのであれば役員賞与と同じだ!

    未収利息はおろか役員貸付金元本の返済が長期滞留してしまうこともあります。
    こんなとき、返済実績もないのだから実質的な役員賞与ではないか!役員賞与処理すべきだ!と税務署に指摘されることもあり得ます。

    返済が滞っているから直ちに役員賞与と言うのは暴論だと思います。
    金銭消費貸借契約書に「月々○○円を弁済する」と記載されているのに弁済が滞っているのは問題ですし、弁済が滞っているのに会社が何も対処していないのも問題です。だからと言って直ちに役員賞与(正確には、定期同額給与・事前確定届出給与・退職給与以外の役員給与)というのは言いすぎですね。

    弁済が滞っているのであれば、その理由や当初契約内容を変更する覚書等と作成し、具体的にどのように弁済するのかを明確にする努力をしておくべきです。

    当初から弁済の見込がなかったなどと説明したら、役員賞与と同じではないかとなりやすいので説明も慎重に行う必要があります。

    どうしても役員賞与だ!と言われる場合には、「更正して下さい」と言ってみるのも方法です。
    安易に役員賞与処理を受け入れると役員給与として所得税が課税されますし、源泉徴収義務違反が会社に問われることにもなります。法人税の処理としては賞与相当額が損金不算入となってしまいます。安易に受け入れてはいけません。

    役員貸付について債権放棄したらどうなる

    金融機関から役員貸付を厳しく指摘された。
    税務調査のたびに認定利息や役員賞与の議論をされるのが不本意だ。

    ならば、債権放棄してしまおうか!?

    こういうことは考えてはいけません。

    法人税法では、貸倒損失を損金算入できる場合が厳しく規定されています。
    相手先が代表者であったり、代表者が経営する他の会社だったりしたら、ほぼ間違えなく役員賞与の議論になってしまうでしょう。
    また、仮に債権放棄した場合、放棄を受けた役員に所得税が課税されることになります。
    自分が経営する会社であるなら多少の融通は利くかもしれません。しかし、放棄により発生した所得税を納税できなかったとしたら、債権者は国ということになってしまいます。取立てはシビアですよ。

    役員貸付金の解消方法については別の機会に整理してみたいと思います。





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