「あらゆる領収書は経費で落とせる」のか?
2012年4月4日 | 読書
なかなか刺激的なタイトルの本です。
目次の一番最初に「コンビに弁当から愛人手当まで経費で落とせる」とあります。
実に刺激的です。
顧問先の社長や無料相談での相談者の方から質問を受けたらどうしよう!?
知らないことでも書いてあったらマズイ!!
という訳で購入してみました。
間違えではないけど、やるなら(大)ヤケドの覚悟が必要かも??
ご本人も最後の方で書かれています。
この本に書かれていることは税法上の話であって、一緒に働いている同族関係者(特に奥様)が愛人手当を支給することをOKとするかは別問題という前提でのお話です。
現実感がなくてがっくりする社長さんがたくさんおられるのではないでしょうか(笑)
税の世界では、「事業に必要なものか否か」という視点は非常に大切です。
拾ってきた領収書、もらってきた領収書を経費処理すればOK!!なんてことはありません。これらの架空経費に「事業との関連性」を形式的に当てはめれば損金算入可能!ということを著者はどこにも書いていません。それはただの脱税です。
自宅のテレビも簡単に経費処理できる!?とお考えの方が出るかもしれませんが、そう簡単な問題ではありません。国税調査官OBが大丈夫だと言っているんだから安心!というテクニック集では必ずしもありません。
議論の余地はあるかもしれないという程度のものです。しかも、本書で紹介された「口上」を崩すために、調査官から、あんな質問、こんな質問が次から次へと投げられるかもしれません。これを全部打ち返したらOKになるというテーマも含まれています。
「事業との関連性」について説明したら、それ以上追及されることはない、と考えるのは誤りです。鵜呑みにされる方は、いらっしゃらないと思いますけど、念のため。
税務調査官が敢えて説明を求める経費が多ければ多いほど、キワドイことをしているということでもある訳です。本書には書かれていませんでしたが、「社会通念上」のやりすぎ!を繰り返すと頻繁に税務調査を受けることにもなりかねませんから注意したいものです。
ちなみに、知らないことが書かれていなくて一安心しました。ハイ(笑)
Tweet