税理士は会社登記をできるのか?
2012年4月6日 | 起業支援
会社設立後に税務顧問契約を締結するのであれば、会社の設立業務(法人設立登記)を無料もしくは廉価で引き受けます!という会計事務所が多数検索できます。
新規顧問先獲得のために、『法人設立パック』という企画を打ち出す税理士が多くなりました。税理士業界の競争はここまで来たようです(汗)
ところが、毎日新聞2012年3月28日地方版に「司法書士法違反:容疑の元税理士逮捕 元勤務先も書類送検 /神奈川」という記事が掲載されました。
税理士は会社登記できないの?という疑問がわきます。
実は、税理士は税理士の名をもって、会社登記業務を行うことはできません。
登記業務は司法書士の独占業務と法律で定められています。
国家資格というのは難しいもので、それぞれに独占的に行える業務範囲が法律で定められています。違反すると最悪の場合、逮捕!となってしまうのです。
この元税理士さんは、税理士として登記申請を行ったわけではないはずです。そもそも法務局が受け付けてくれませんからね。登記申請のために必要な書類の作成を行って、あくまでも申請者本人が法務局に申請した形式をとっているのでしょう。
厳密にはこうした仮装本人申請も行ってはいけないこととされているため、逮捕されてしまったのです。
司法書士と類似した資格と見られがちなものに行政書士があります。
かつて、「会社設立」や「起業」といったキーワードを検索すると、行政書士のHPがものすごい数表示されました。司法書士法では、行政書士も会社設立登記を行ってはいけないことになっています。司法書士業界からすると行政書士が司法書士の職域を荒らしたということになってしまったようです。その結果、司法書士会と行政書士会が話し合い、行政書士がそのような広告を行うことはしないように行政書士会が会員を管理する、ということで決着したそうです。
近い将来、税理士会と司法書士会の話し合いが行われることになるのかもしれません。
結論は行政書士と同様のことになるのでしょうね。
うちの無料相談でも、
設立手続きはやってもらえないのでしょうか?
他社さんでは、無料で行っているところがたくさんありますが。
というリクエストを受けることが増えています。
当事務所は、『会社設立パック』という企画は行っていませんので、丁寧に説明してご理解いただいています。代わりに信頼のできる司法書士さんをご紹介しています。
相談者の立場からすれば、設立費用が別途かかるわけですから、うれしい話ではないと思います。しかし、僕が法律違反をしているようでは話になりませんからね。
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