コラム

使用人兼務役員は得なの?

2012年4月16日 | 税金の基礎知識

使用人兼務役員とは

法人税には「使用人兼務役員」という用語があります。使用人としての職制上の地位を有した役員とされています。
取締役営業部長とか、取締役管理部長とかの肩書きをもっている人です。ちょっと大きな会社になるとこういう肩書きの役員を設置していることがあります。そうはいうものの代表取締役社長、取締役営業部長と取締役管理部長の3名しかいないという会社もあります。監査役経理部長というのもたまに見かけますが、使用人兼務役員ではないことになっています。なんだかややこしいです。

使用人兼務役員のメリット

この使用人兼務役員という地位の役員は他の役員に比べて次のようなメリットがあります。

賞与を支給することができる

役員に対して賞与を支給して、その支給額を損金にするためには、事前確定届出給与制度を適用しなければなりません。事前確定届出給与は一定の期限までに税務署に「誰に、いつ、いくら」臨時の報酬を支払うと届出て、その通りに支給しなければ損金不算入の給与とされてしまいます。
ところが、使用人兼務役員の場合には、使用人としての地位に対する賞与であれば、法人税の計算上損金にすることができることになっています。会社の業績の状況やその使用人兼務役員の貢献度合いを検討して賞与額を会社が決定することができます。
役員に対する給与は利益調整に利用され易いので、法人税はガチガチに規制していますから、使用人兼務役員にするとお得!?といえるかもしれません(そう単純な話ではないのですけど)。

雇用保険に加入できる

税制上のメリットだけではありません。
会社の役員は経営者なので雇用保険に加入することができません。しかし、使用人兼務役員であれば、使用人としての地位がありますから、使用人としての立場の部分に関しては雇用保険に加入できることになっています。
取締役会設置会社の場合、3名以上の取締役を設置する必要がありますが、実際には社員の中から名目的な取締役を選任して人数あわせしている会社もあります。仕事内容は従来の社員時代と何も変わらないのに、取締役になってしまったので雇用保険に加入できなくなってしまった!というのは考えようによっては悲劇です。このような場合にも使用人兼務役員という立場はメリットともいえます。

使用人兼務役員になれない場合

ただし、無条件に誰でも使用人兼務役員になれるわけではありません。
やはり、法人税は下図のようにガチガチに規制していました。

社長や代表取締役のような肩書きだけではなく、専務や常務といった肩書きのある役員は使用人兼務役員になれないことになっています。監査役は無条件に使用人兼務役員になれないことになっています。

紛らわしいケース

通称専務や自称常務

もっとも、上記の専務や常務は、取締役会等で正式に職制上の地位を与えられたものに限ることとなっていますので、手続きを経ないで使用している通称専務や自称常務であれば、使用人兼務役員になってもいいとされています。ただし、税務調査時に誤解を招くので好ましくはないですね。

経理担当取締役

担当取締役という肩書きの名刺を見たことはありませんか?この担当取締役というのは、取締役の中での役割分担であって、使用人としての地位ではないとされています。似たようなものに管掌取締役みたいなのもありますね。

常勤ではない取締役経理部長

使用人兼務役員は、常時使用人としての職務に従事していなければならないとされています。非常勤取締役に賞与を支給したいから経理部長の肩書きを付けたとしても使用人兼務役員とはなりませんので注意が必要です。

使用人兼務役員であれば、賞与を支給できる!と考えられる社長もいらっしゃるかもしれません。上記のような実態を伴ったものでなければ、税務署は使用人分賞与の支給を認めてくれませんのでご注意ください。

使用人兼務役員については、給与支給額のうち、いくらが役員給与でいくらが使用人給与なのかという問題も別にありますのでご注意ください。





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