コラム

会社法監査で監査人ローテーションが必須とは限らない

2012年4月13日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書

大会社等の監査人ローテーション

会計士協会から平成24年3月30日に『自主規制・業務本部 平成24年審理通達第2号「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」』というのが出ていました。現在は消されてしまっていますけど。

要するに、大会社等の公認会計士監査は最長7年間しか同一の公認会計士は実施できません!という規制です。

平成23年3月決算が最後ですから注意してね!という通達です。

今頃言うな!という突っ込みがあちこちから上がっていたので、ネットから削除したのでしょうか?

会社法監査が当然に規制対象になるわけではない

そんなことはどうでもいいのですけど、『大会社等の監査』と『(会社法の)大会社の監査』は必ず一致するわけではないことに注意が必要です。
実は両者は全く別のものなのです。

『大会社等の監査』とは、公認会計士法で定める「大会社等」の監査を意味しており、会社法が定める「大会社」とは異なるのです。

公認会計士法第24条の2
公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。
1 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。
2 金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
(以下省略)

公認会計士法第24条の3
公認会計士は、大会社等の7会計期間(事業年度その他これに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあっては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類の監査関連業務を行った場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行ってはならない。(以下省略)

公認会計士法施行令第8条
法第24条の2第1号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が100億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が1000億円未満の株式会社とする。

要するに、

会社法の大会社 資本金が5億円以上、または、負債の総額が200億円以上
会計士法上の大会社等 資本金が100億円以上または、負債の総額が1000億円以上

ということで、金商法により監査を受けなければならない大会社等でなければ、会社法の大会社であっても直ちに公認会計士のローテーションが必要なわけではないということになります。
ちなみに、会社法の大会社は12000社もあるのだそうです。





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