税務調査で妻の給与が高すぎると言われたらどうする?
2012年4月25日 | 税金の基礎知識
家族従業員の給与が高すぎると指摘された
こんな経験ありませんか?
中小企業では奥さんが会社業務を社長とともに行っていることはよくあることです。
こんなとき、税務署職員から、ホントに働いているのですか?という色眼鏡の質問を受けることがあります。
税法の世界では、同族会社ではいい加減なことが行われる可能性が高い!という前提で規制が行われている側面がありますから、税務調査で嫌らしい質問を受けることがある訳です。
勤務実態がない場合
帳簿上だけ給与を支給しておいて、奥さんは実際には何もしていない(汗)
しかも、奥さん宛に支給した給与を社長が使っている(汗汗)
このような事実を調査官に把握された場合はどうにもなりません。
実際に仕事していて、その金額が高すぎるというのであれば議論のしようもあります。しかし、仕事をしていることにして給与を支給するのは反則です。諦めるしかないです。
てん末としては、社長への給与とみなされることになるでしょう。
きちんと仕事しているなら言いがかりです
勤務実態があるのに実質的には社長の報酬と同じだ!というのは、税務署の言いがかりです。仕事内容に応じた給与を会社が支払うのは当然のことで、家族労働者というだけで否定されるのは間違えです。
このような場合には、勤務実態があることを丁寧に説明すれば、比較的簡単に収まるはずです。
問題なのは金額の当否
たとえば、経理や給与計算、請求書の発行を奥さんが行っていることはよくあります。その労働の対価として40万円を支給していたら、「高すぎる!20万円が妥当なのではないか!?」なんて指摘を受けるケースの場合です。
いくらなら妥当でいくらからは不当というのは難しい問題です。
他の従業員への給与と同程度の水準ならそもそも指摘されることはないと思われます。
仕事の内容と比較して、高いかな?と思われる場合にこのような指摘を受けるわけですからね。
このような場合には、『なぜ20万円が妥当と仰るのですか?』と聞いてみてください。
具体的な金額を税務調査官が言ってしまっているのですから、その根拠を示してもらうべきです。合理的で明確な根拠を示してもらえないのであれば、その指摘を受け入れる必要はありません。というよりも受け入れてはいけません。
もっとも、いくらが妥当では?なんて聞き方は通常してきませんけどね。
安易に修正申告に応じてはいけない
納税者にはわかりにくいのですけど、税務修正には2つの方法があります。1つは修正申告、もうひとつは更正といいます。
修正申告は納税者自らが誤りを認めて過去の申告内容を修正するもの。更正は、国税の権限で強制的に行う処分です。
更正に対して不服があれば、国税不服審判所に審査請求することが納税者の権利として認められています。修正申告は納税者自らが誤りを認めて行うものなので、たとえ調査官に指導されたものであったとしても、このような審査請求の道は拓かれていません。
原則として税務署は審査請求されても勝てる場合にしか更正をしてきません。
いくらが適切な金額なのかは納税者が決める問題です。
明らかに税務署の指摘が適切だと判断されるのでない限り、安易に認めてしまうと大きな負担になってしまうので注意しましょう。
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