コラム

ガン保険の改正と会計処理

2012年5月7日 | 税金の基礎知識

節税商品のガン保険の取扱いが改正された

これまでガン保険は、保険料の支払い時に全額損金算入が認められる保険として、法人税の節税目的に多用されてきました。
しかし、とうとう国税のメスが入り全額損金算入が認められないことになりました。
詳細は、『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)』として公開されています。

平成24年4月27日以降契約の保険料はこの通達に従うこととされましたので、事実上、全額損金の取扱いができなくなることになりました。なお、同日前に契約した保険料に関しては、従来どおり全額損金算入とされることになっています。

改正後のガン保険の会計処理(終身払込)

例によって、通達の会計処理は複雑怪奇なので設例で確認しておきます。
まずは、終身払込の契約である場合です。

保険期間とは、被保険者が保険契約時の年齢から105歳に達するまでの期間とされています。
前払期間とは、保険期間×1/2として計算した年数(端数切捨)とされています。

  1. 前払期間中の処理

  2. 支払保険料  50 / 現預金  100
    前払費用   50
    100×1/2=50

  3. 前払期間経過後の処理

  4. 支払保険料 149 / 現預金  100
    前払費用  49
    1600×1/(105-(40+32))=48.5

  5. 前払期間中に解約した場合の処理

  6. 現預金   240 / 解約返戻金 240
    支払保険料 150 / 前払費用 150
    (3年経過後に解約、返戻率80%とする)
    100×3年×80%=240
    50×3年=150

改正後のガン保険の会計処理(有期払込)

次は、有期払込の契約の場合です。

保険期間と前払期間は、終身払込と同じです。

  1. 払込期間中の処理

  2. 支払保険料  7.5 / 現預金  100
    前払費用   92.5
    100×10年/65年=15(当期分保険料)
    15×1/2+(100-15)=92.5
    100-92.5=7.5

  3. 払込期間経過後の前払期間の処理

  4. 支払保険料  7.5 / 前払費用 7.5
    15×1/2=7.5

  5. 前払期間経過後の処理

  6. 支払保険料 17.3 / 前払費用 17.3
    15/2×32年 ×(1/(105-(40年+32年)))=7.3(取崩損金算入額)
    15+7.3=22.3

  7. 払込期間中に解約した場合の処理

  8. 現預金   240 / 解約返戻金 240
    支払保険料  277.5 / 前払費用 277.5
    (3年経過後に解約、返戻率80%とする)
    100×3年×80%=240
    92.5×3年=277.5

事実上、節税効果はなくなった

上記の説例でおわかりの通り、ガン保険の節税効果はなくなったといってよいでしょう。
保険としての本来の目的、すなわち、保険事故に対する保障以外に意味はなくなったということになります。
こうした保障は、これまでもある1/2損金型の生命保険に特約条項を付すことでカバーできるものがたくさんあります。保険目的にあわせて慎重にご検討ください。





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