本店所在地をどこにするか
2009年10月12日 | 起業支援
本店所在地はどこでもいいわけではない
定款には本店所在地を記載しなければなりません。
実際には、『当会社は本店を東京都渋谷区に置く。』といった程度の記載ですが、のちのちに影響する事項でもあります。次の点を考慮のうえで検討した方がよいでしょう。
市区町村ごとに融資制度が設けられている
起業初期では会社自体に信用がないので融資は受けにくいものです。
融資を受ける場合も金利は会社の信用程度に応じて変動します。
こうした事情への配慮もあって市区町村ごとに融資斡旋制度が設けられています。
この斡旋制度では、たとえば、『渋谷区で1年以上事業が行われていること』といった要件が定められていることが多いのです。
融資斡旋の内容は市区町村によってまちまちですが、
・利子補給
・信用保証協会保証料の補給
が組み合わされていることが多いのです。
事業が順調に伸び始めて、融資を受けたいというときには大変ありがたい制度です。
たとえば、新宿区により広いオフィスを確保して業容拡大を狙いたいので融資を受けたいけど、本店は中野区にあった。
このようなケースでは、多くの場合、市区町村による融資斡旋制度を活用できなくなるわけです。
将来、どのエリアで事業をしたいかをある程度見据えて本店を設置する市区町村を決定することも大切なのです。
登記簿謄本には代表者住所が記載される
登記簿謄本には『本店所在地』が明記されます。
定款の本店所在地は、『東京都渋谷区』というもので、具体的な住所は記載されません。
同時に、登記簿謄本には『代表取締役の住所』が記載されます。
意識しない方は構わないのですが、『本店所在地=代表取締役住所』の場合には、自宅での起業であることがひと目で確認できます。
新規に取引を行う会社は、相手の会社が信用できる会社か確認する意味で、登記簿謄本を入手することがあります。会社の所在地を実際に確認に行くこともありえます。
相手先は、こちらのオフィス規模や従業員数を確認することで、仕事を依頼した場合のキャパシティや財務状態を把握しようとしているということです。
このような簡単な与信調査を行われる可能性がある場合、自宅起業は信用面で不利に働くことがあります。ある程度規模の大きな会社を顧客とする場合、このようなことになる可能性がありますので注意したいところです。
登記簿謄本だけで自宅起業を把握されないような工夫が必要かどうかも考慮しておくべきかもしれません。
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