コラム

クレジットカードでも領収書を必ずもらう

2012年6月11日 | 税金の基礎知識

カード精算書では不十分

カード会社が発行するクレジット利用明細を経費の根拠書類としていませんか?
クレジットカード利用明細には、いつ、どこの店で、いくら使ったかが一覧記載されています。経費精算には便利なのでこれを利用している方もおられるのではないかと思います。

要するにカード精算書を領収書の代わりにしているということですね。

さて、便利に思われるカード精算書は本当に領収書(請求書)の代わりになるのでしょうか?

国税庁のHPでは領収書の代わりにはならないと書いてあります

カード会社からの請求明細書(国税庁HP)
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。(以下省略)

そこで、消費税法30条は何か書かれているかというと、

消費税法第30条
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう、
一 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

消費税法30条9項の要件を満たす書類を保存していないと、その取引について仕入税額控除を適用できないことになるわけです。上記国税庁HPのQ&Aは消費税法の話で法人税法についての話ではありません。

カード会社から発行される明細書は、

  1. 利用したお店が発行したものではない
  2.  カード利用の内容が明記されていない

という点で要件不足という訳です。
超形式的な対応で、がっくりさせられますけど、法律に書いてあるのでそうするしかないようです。

結局、消費税の仕入控除の対象とするには、カード精算書ではなく、お店の領収書もしくは店舗で交付されるカード利用明細を保管しておかなければならないことになります。
税務調査でこんな細かいところまでチェックされないかもしれませんが、指摘される可能瀬もあるのでご注意ください。

上記の点は、消費税の免税事業者や簡易課税を選択している会社には関係ありませんので誤解のないよう。

法人税法の方も気になりますが、法人税法には書類の発行要件のようなものまで記載されていないようです。
以前税務調査で、カード精算書は領収書に該当しないから損金算入は認められない!と指摘されたこともありました。そのときは何とか収まりましたけど、店舗が発行した領収書もしくはカード利用明細を会社保管しておいた方がよいでしょうね。





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