消費税の納税時期と納税額
2009年12月2日 | 税金の基礎知識
確定申告と納付
事業者は免税事業者を除き、その課税期間ごとに確定申告書を提出するとともに消費税額を納付しなければなりません。
課税期間 | 確定申告・納付期限 | |
---|---|---|
個人事業 | 1月1日から12月31日まで | 翌年の3月31日 |
法人事業 | 原則としてその事業年度 | 事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内 |
課税期間の短縮を行っている場合には、短縮された課税期間を基準として期限が定められます。また、法人税で申告期限の延長を行っている場合でも、消費税の申告納付期限は延長されませんのでご留意ください。
中間申告と納付
個人 | 直前の課税期間の確定税額 | 中間申告納付額 | ||
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5月31日
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8月31日
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11月30日
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400万円超4,800万円以下 |
直前課税期間の確定消費税額×2/3
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同左
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同左
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48万円超400万円以下 |
不要
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直前課税期間の確定消費税額×1/2
|
不要
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48万円以下 | 中間申告納付不要 |
直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の場合は、前年確定税額の1/12を1ヶ月ごとに区分して2ヶ月以内(最初の1ヶ月分は3ヶ月以内)に申告納付が必要です。1月分は4月末、2月分は4月末、3月分は5月末、、、以下同様。
個人 | 直前の課税期間の確定税額 | 中間申告納付額 | ||
---|---|---|---|---|
第1四半期末から2ヶ月以内
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第2四半期末から2ヶ月以内
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第3四半期末から2ヶ月以内
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400万円超4,800万円以下 |
直前課税期間の確定消費税額×2/3
|
同左
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同左
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48万円超400万円以下 |
不要
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直前課税期間の確定消費税額×1/2
|
不要
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48万円以下 | 中間申告納付不要 |
直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の場合は、前年確定税額の1/12を1ヶ月ごとに区分して2ヶ月以内(最初の1ヶ月分は3ヶ月以内)に申告納付が必要です。3月決算の場合、最初の4月分は7月末、5月分は7月末、6月分は8月末、、、以下同様。
直前の課税期間の確定消費税額とは、前年度の消費税の確定申告書の「11欄」の金額です。また、中間納付税額の計算の基礎となる「直前課税期間の確定消費税額」とは「9欄」の金額です。地方消費税を含まない金額なのでご注意ください。
なお、課税期間の短縮や事業年度が1年以下の期間の場合は上記の計算を一部修正する必要があります。
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