粉飾に税金!?
2010年9月1日 | 中小企業と経営 / 資金調達と決算書
粉飾決算をするとどういうことになるか?
税金を払わなければならないことになります!!
銀行に借入の申込をすると通常過去3期分の確定申告書の提出が求められます。
この確定申告書は法人税の申告書です。
法人税の確定申告書のには次のようなものが綴じられています。
・確定申告書別表
・決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
・勘定内訳書
・税務権限代理証書
確定申告書と決算書は当然連動したものです。
勘定科目内訳書は決算書の明細です。
言うまでもなく粉飾すると言うことは、損益計算書の利益を黒字にするものです。
黒字ということは、税金がかかるということ。
税金払わないとどうなるのか
お金が足りないからお化粧したのに、税金を払わないといけない???
税金なんか払わなければいいじゃん!?
そうは簡単にいきません。
銀行は納税証明書を一緒に提出するように必ず言うからです。
税金を納めていないと、納税証明書には、『何年度●●税未納!』と明記されてしまいます。
未納税金に対して、当局は差押できます。
税金の差押は、銀行の担保権に優先することになっています。
だから、いくら担保を積んであっても、銀行から見れば意味がない訳です。
未納税金=>差押の可能性あり=>融資不可!
いくらの税金がかかるかって?
単純に言えば、税引前利益の40%(地方税込)だと考えてもらっていいでしょう。
法人税だけではありません。
消費税もしっかりかかります。
1000万円売上を大きくするお化粧したなら、50万円の消費税がかかってきます。
当然この分を納めないと納税証明書に明記されてしまいます。
銀行は、提出された書類を吟味して融資可否を判断しているわけですから、申告書と決算書の整合性は当然に確認しています。
決算書だけ差し替えて・・・・
なんてのは以ての外です。
架空の利益に対して納めた税金なんだから、後で取り戻せばいいじゃん!
なんて考えているあなた!
甘いです。
『仮装経理(粉飾)』に対する処理方法が税法上で定められていて、
簡単には取り戻せないようになっているのです。
ホントはもっと強引に取り戻す方法があるのですが、お教えできません。
絶対にお教えしません!!
要するに、
粉飾をする<=>税金を払う
と覚悟しておく必要がある訳ですね。
本稿は「うちの事務所での出来事」のバックナンバーを加筆修正したものです。
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