H23年度税制改正後の法人税の実効税率
2011年1月5日 | 税金の基礎知識
法人税法が改正されて実行税率が変化
平成23年度税制改正大綱が昨年発表され法人税を減税するとされました。
表面税率が変更になれば当然に実効税率も変更になります。当たり前ですね(汗)
どんな風に変わるかは次の図の通りです。
グラフが直線ではないのは、中小法人向けの軽減税率と法人住民税の法人税割の影響です。
法人所得800万円/年までは法人税と事業税について軽減税率が適用できますので、これを適用した場合の実効税率となります。
法人税のほか地方税の事業税及び法人住民税(法人税割)を合算した実効税率は、以下のような減税幅となっています。
法人所得(年) | 旧税率 | 新税率 | 差引 |
---|---|---|---|
400万円以下 | 24.8% | 21.4% | ▲3.4% |
400万円超800万円以下 | 26.4% | 23.2% | ▲3.2% |
800万円超 | 40.9% | 36.0% | ▲4.9% |
税率改定と節税
上記の税率の変更は平成23年4月1日以降開始事業年度からが予定されています。
もし、みなさんの会社が3月決算であれば最も早く減税を享受できることになります。
もし、2月決算であるならば、平成24年3月1日開始事業年度から減税になり、平成24年2月期は旧税率のままということになります。
お気づきですか?
2月決算の会社が減税効果をできるだけ早く享受したいならば、3月決算に決算期変更してしまえばよい!ということになるのです。
多額の所得が発生していて、来年も多額の黒字が見込まれる場合には決算期変更で節税ができるわけです。2月決算を3月決算に変更するだけで今年の4月から来年の2月までの利益に対する法人税を約4.9%削減することができます。
もっとも、このような決算期変更をすると、平成23年3月だけの決算を行い、確定申告しなければならない訳で、それだけの意味があるかは別次元の問題です。
決算期変更は定款変更手続き(株主総会の特別決議が必要)だけなので、商業登記を変更する必要はありません。ただ、決算期の変更は対金融機関や取引先からの与信に影響する可能性がありますし、在庫環境なども考慮する必要があります。ですから、税金上のメリットだけを意図して安易に変更するのもどうかと思います。
削減される税金とその他の影響を一度考えてみることはよいかもしれません。
小ネタでした(笑)
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