コラム

「企業財務会計士」を創設

2011年1月21日 | 時事

公認会計士試験制度を改正するらしい

「会計専門家について活動状況の開示義務付けも
『企業財務会計士』が2013年度試験から開始、受験生の生活設計に影響も(@IT 2011.1.21)」
という記事がアップされました。

名称が『財務会計士』から『企業財務会計士』に変更された点はよいとして、色々変えるみたいですね。

  1. 企業財務会計士は監査証明業務をできない(補助者はできる)
  2. 企業財務会計士は一定の要件を満たせば後日公認会計士になれる
  3. 企業財務会計士は税務業務を行えない
  4. 短答式試験の科目合格の有効期間が原則1年になる
  5. 論文式試験の科目合格の有効期間が原則1年になる
  6. 一定の会社に就職している場合には科目合格の有効期間が6年になる
  7. 企業財務会計士を選択する場合、実務経験は2年でよい
  8. 公認会計士を選択する場合には、実務経験は3年に延長される
  9. 公認会計士と企業財務会計士の実務経験要件が異なる
  10. 会計専門家の企業内での活用状況について開示を義務付ける規定を金融商品取引法に盛り込む

上記のようにものすごく複雑な試験制度になるようですね。

さてさて、公認会計士試験に合格したものの監査法人等に就職ができない人が大量発生しているというのがここ数年続いています。
今回の試験制度改正はこうした合格者の就職浪人問題の解決も視野に入れてのこと、ということですが、本当に解決になるのでしょうか。

税理士業界との関係がどうなるのか

現在の制度では、公認会計士は税理士登録をすることになっています。逆に、税理士が公認会計士登録するためには公認会計士試験に合格しその後の実務経験等の要件を満たさなければならないことになっています。

税理士業界としては公認会計士がほぼ無条件に税理士登録できることに大反対していますし、会計士の増員計画を背景に税理士試験に合格していない会計士が大量に税理士登録することを懸念しています。

同じ会計プロフェッション同士が業際問題で揉めているのです。

個人的には、税理士資格者に公認会計士や企業財務会計士になる道をより広く拓くのも方法だと思っているんですが、そのような議論を聞いたことがありません。

特に、企業財務会計士は企業内で活躍する会計プロフェッションを想定しているのですから税理士が能力を発揮する可能性が高いと思うのです。税務を無視した経理実務は存在しないはずだからです。





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