コラム

もうすぐCPE締め切り

2011年1月23日 | 時事

勝間和代さんが公認会計士協会から懲戒処分、継続的専門研修制度の義務不履行で(2011.1.21 Pj news)

という記事を見つけました。
継続的専門研修(CPE)制度の義務不履行が原因とのことです。公認会計士は毎年、CPEを行い、3年間で120単位の履修報告をしなければならないことになっています。

勝間さんはこの履行義務要件を平成21年度分について満たせなかったようです。

履修義務を満たせなかった場合には、JICPAニュースレターという会員情報誌に名前が公表されてしまうのです。会員(会計士)の内輪での氏名公表ならまだいい?のですが、勝間さんのように有名人の場合にはこうしてニュースになってしまうのですね。

CPEってナニ?

国家資格は一身専属、合格したら一生有効というモノがほとんどです。公認会計士という資格もそうです。試験に合格した段階ではある一定レベルの専門知識(実務を行ううえでの最低限の知識)を身につけていることをお国がお墨付きをつけてくれた訳ですが、その後もずっと実務家としてのレベルが維持されるかどうかは本人の努力次第ですよね。

そこで、お節介なことに公認会計士協会が一定の研修制度を設け、会員(会計士)は専門能力の維持に資格取得後も努力し続ける仕組みになっています!とアピールすることになってしまったわけです。会計士協会としては資格に対する社会的信頼をこうした制度により補完しようとしているわけです。

一般の人からすれば、資格を名乗っていれば、みな専門家としての能力があると期待してしまう、もし期待を裏切れば資格そのものの信頼が揺らぎかねない、という考え方が根底にあるのでしょう。

そもそも国家資格というものは、資格取得時点で専門家としての最低限の知識と経験があると国が認めたということです。資格取得後に関しては、自己研鑽によって専門能力を維持向上させる責任は資格者本人にあるという前提だと思います。専門能力を維持できないのであれば、自然淘汰されるだけのことです。
しかし、たとえば「公認会計士」だと言われれば、会計や会計監査の専門家だと思い込んでしまうのはまずいということなわけです。

特に、ここ10年強の会計制度や監査制度の変化は非常に激しくなっています。この傾向は今後も変わらないでしょう。こうしたことを受けて、「公認会計士」を名乗るのであれば、最低限この程度の自己研修をしていることを証明しなさい!と会計士協会が定めているのです。

独立している会計士には結構きつい制度

勝間さんのように、恐らく会計や会計監査業務に従事していない公認会計士にとっては結構厳しい制度だと思います。資格者であることを名乗るのであればCPEは必須とされていますが、一生懸命履行しても実務には全く役に立たない。。。
勉強しても実務で使っていないと何を言っているのかさっぱりわからない勉強になってしまう可能性も高いです。しかし、義務を履行しない場合には今回のような「氏名公表」という懲戒処分だけでは済ませないというより厳しい処分もあるんです。
ブランドとして国家資格者を名乗る人は今後減ってくるのでしょうかね!?

ちなみに、そのうち税理士も研修制度が義務化されることになります。現在は努力義務ですけどね。





このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。