コラム

資金繰り対策/全国銀行協会発表

2011年3月14日 | 時事

全国銀行協会が以下の発表を行っています。
手形期日落としなど注目すべき事項が掲載されています。

「東北地方太平洋沖地震に係る災害に対する金融上の措置」への対応について

この度、発生した「東北地方太平洋沖地震」においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じており、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々には、先ず以て心からお見舞いを申し上げます。

こうした極めて深刻な事態に鑑み、今般、自見内閣府特命担当大臣(金融)、白川日本銀行総裁の連名により、全国銀行協会に対して、地震の被災者の方々への適切な対応を求める「東北地方太平洋沖地震に係る災害に対する金融上の措置」に係る要請がありました。

これを受けて、全国銀行協会としては、「(1)預金通帳、証書、届出の印鑑等を紛失した場合でも、預金者ご本人の確認を前提に預金の払い戻しを行うことや、定期預金等の期日前払い戻し等についても、個々のご事情に応じて対応すること」、「(2)被災された個人、法人のお客さまからの新規融資や既存借入の返済等に関するご相談についても柔軟に対応すること」、「(3)休日営業等について積極的に取り組むとともに、店舗の営業状況等についても、速やかに店頭掲示、インターネット等の手段を通じて告示すること」などをはじめ、必要な金融上の措置を講じ、被災地域における銀行取引の円滑化に万全を期すよう、会員銀行に対して、要請内容の周知徹底を行いました。

また、全手形交換所において、今回の災害のため呈示期間が経過した手形でも交換持出等を行うことや不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等を猶予することを、3月11日から当分の間、実施することを通知致しました。

今後、金融庁、日本銀行からの要請も踏まえ、被災地域における金融及び経済の安定を維持すべく、会員銀行が一丸となり、全力で対応を図って参ります。

一日も早い被災者の方々の心の平穏の回復と被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。

震災と確定申告期限

2011年3月13日 | 時事

まず最初に、平成23年3月11日の東北地方での大震災で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心より祈るとともに、私どもにできる限りのご協力をさせていただくつもりです。

国税庁より以下の情報が配信されています。
被災地の皆様におかれましては、確定申告期限が迫っていますが、特例対応が行われますので税務処理は心配なされないでください。

なお、国税庁が指定する地域については特例を適用するとされていますので、その他の地域の方は、できるだけ期限内に確定申告書を提出するようにしてください。郵便ポストへの投函はできるだけ避け、最寄の郵便局窓口で消印をもらうと確実です。

【追記】
3月14日深夜国税庁が『交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)』を発表しました。
被災地以外の納税者も申告期限を延長できる場合が記載されています。
慎重に手続きを行ってください。

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

○災害により被害を受けた皆様へ

災害により被害を受けた皆様へ

地震や風水害等の災害により、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、 確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄りの税務署へご相談ください。

友人と始める起業

2011年3月8日 | 起業支援

共同起業に明確な理由はありますか?

当事務所で行ってきた無料相談に友人と一緒に起業を計画しているという方が時々いらっしゃいます。

こんなとき僕は、友人と共同で起業する理由を質問しています。

明確に合理性を説明してくださる方もいるし、一人でやるよりも安全だからという方もおられます。

なぜこのような質問をするのか。

それは、共同起業者同士に依存的な意識がないかを確認するためです。

友人同士で起業するならば、お互いが「パートナーがたまたま友人であった」という認識でないとうまくいかないものです。
お互いのリスクを回避するためだとか、一方が相手のバックボーン(人脈や営業力、あるいは、開発能力や専門技術)に期待しているような場合、一方に依存関係があるのではないかと冷静に考えてみる必要があると思います。

起業にはリスクがつきものです。いい時があれば苦しい時もあります。安定性を期待する段階で起業に不向きかもしれません。期待通りの実績が達成できなかった場合、その共同事業は急速に冷え込んでしまうものです。最終的に友人関係まで壊れてしまうこともあります。

共同で起業するならトップを明確に

2人で起業して、「俺が社長、お前は専務!」のように役職設定されることがあります。
ここで言いたいのは、役職の問題ではありません。トップになる人は、会社についての全責任を負う覚悟で望まなければならないということです。

「俺が社長、お前は専務!」でも構いません。しかし、社長になるのであれば、専務が期待通りの仕事ができなかったとしても、その生活を背負う覚悟が必要だと思います。あるいは、専務が脱落したとしても経営を維持できる体制を構築しておくことを最初から考えると思います。
このような覚悟を持てば、社長は会社の資本を全額(少なくとも2/3以上)負担することを望むでしょう。自分自身の判断だけで乗り越えていくために不可欠な要素だからです。

資本的な問題だけではありません。相棒以上に仕事し、何がなんでも事業を立ち上げる覚悟を持たなければなりません。

・ 俺が社長なんだから、相棒よりも給与は上で当たり前。
・ 社長は経営判断をするのだから、相棒は実務を処理するのが当たり前。

一番身近な相棒がトップとして認め続けることができなければ、いずれ両者の関係は壊れてしまうかもしれません。

トップはこのことをよく自覚して会社を牽引していく人でなければなりません。

ナンバー2の自覚

ナンバー2になる人は、自分がナンバー2であることの必然性を自覚していなければなりません。トップに従属的だとか依存的だからナンバー2だということを自覚するのではありません。

経営面でトップに一目を置きつつ、自分自身がその会社に不可欠であることを自覚しているということです。あるいは、お互いにそれぞれの役割を認識し、相互にかみあっていることが大切です。
一人で起業することが不安だから、営業が苦手だからといった理由でナンバー2!なんて消極的な自覚ではいけません。

小規模であればあるほど、パートナー同士の信頼関係と協力関係が不可欠になります。

何でも平等?

共同起業でときどき見かける事例に次のようなものがあります。

  • 資本は半々
  • お互いに代表取締役
  • お互いに給与が同額
  • このような形式を考えられている場合には、その必然性についてよく考えてみてもらいたいです。
    せっかく一緒に起業したのに、1~2年後にそれぞれ別会社を作っている(汗)というケースによく見られる事例なのです。




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