コラム

税金や社会保険を滞納している方へ

2011年2月2日 | 税金の基礎知識

資金繰りのために税金や社会保険を滞納していませんか?

中小企業の資金繰り実務の話です。
税金や社会保険を滞納していない方には関係ありませんので無視してください。

中小企業が資金繰りに苦しくなると税金や社会保険を滞納してしまうことがあります。

仕入先や銀行への支払を遅らせたら信用不安が起こり、経営の大きなマイナス要因になってしまう。役所に対するものであれば、直ちに信用不安にはならないのでこれを資金繰りについ使ってしまうというものです。公租公課は分割で支払うことを誓約すれば何とかなる。。。

このような経営者の考え方は古いといわなければならないかもしれません。

税金等の徴収が厳しくなってきている

確かに、前記のような実務はありました。現在もあると思います。

しかし、役所が従来と同じようなスタンスかどうかは別問題です。

昨年あたりからお役所の徴収が非常に厳しくなってきています。

社会保険の場合、事務年度である3月末を越える分割納付は認めない。どうしても越えてしまう場合には担保提供が必須。

税金の場合には、新たに発生する税金(当期の税金)の納期限を越える分割納付は認めない。越える場合にはやはり担保提供が必須。

上記のような条件で納付の誓約がなされない場合や督促に対して誠実ではない会社に対しては、容赦なく差押をしてくる可能性が高くなっているように感じます。
幸い当事務所で差押を受けたケースはありませんが、数年前とは役所のスタンスがだいぶ違うように感じています。

資金繰りに対して古い感覚でお役所をみていると大変なことになりますのでご注意ください。

所得税・消費税確定申告の納期限

2011年2月2日 | 時事 / 税金の基礎知識

原則

所得税及び(個人)消費税の納期限は、原則として確定申告期限です。

平成23年申告分について言えば、

所得税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月15日(火)

消費税の確定申告期限 = 納期限 = 平成23年3月31日(木)

となります。

振替納税の場合

振替納税を適用すると実際の納期限は若干遅くなります。

振替納税の場合の引き落とし期日は、

所得税の引落期日 = 平成23年4月22日(金)

消費税の引落期日 = 平成23年4月27日(水)

となります。

振替納税の行い方及び提出を要する書類は以下から入手できます。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

振替納税の注意点

  • 確定申告書は申告期限までに提出していなければならない
  • 申告期限までに振替納税依頼書を所轄税務署に提出していなければならない
  • 振替期日に残高不足等により引落ができなかった場合、原則の納税期限以降の分について延滞税が課税される
  • 税目(申告所得税、消費税)ごとにそれぞれ振替納税の申請が必要
  • 贈与税の振替納税はできない
  • 一度申し込んだ振替口座は何もしなければ翌年以降も自動的に引き継がれる
  • 国税庁がTwitter!!

    2011年2月1日 | 時事

    イータ君の“つぶやき”登場!!

    見つけてしまいました!

    国税庁がTwitterを始めたようです。

    Twitterが大流行のさなか、お役所がですよ!

    しかも、国税庁がです!

    その名も『イータ君』

    国税庁職員がつぶやくのか!?

    みなさんもつぶやいてあげてください(笑)

    http://twitter.com/nta_eTax

    なんか自己紹介もしてます(汗)

    自己紹介 名前は、e-Taxをより多くの人に知ってもらうために、e-Tax(イータックス)に由来して「イータ君」と名づけられました。

    【生年月日】平成16年10月1日
    →現在7歳のようです(汗) 小学生が国税庁にいるんでしょうか?しかも、Twitter!?

    【出身地】東京都千代田区霞が関
    →所在地ではなく、出身地だそうです(笑)

    【身長】約165cm
    →7歳男子としてはかなり高めなのではないでしょうか!?

    【体重】ひみつ
    →(笑)

    【性別】男の子
    →(汗)

    【家族構成】独身
    →7歳で親から独立してるのでしょうか(笑)

    【特技】パソコン・空も飛べる
    →マジか!!




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