税務署に役員への経済的利益を臨時給与(役員賞与)と言われたとき、未収入金処理を主張できるか
2012年5月9日 | 税金の基礎知識
会社の経費項目のうちいくつかが社長の個人経費と認定された
たとえば、社長の家族旅行の費用が会社経費にされていた、会社の業務目的とは関係のない飲食費が会社経費とされていたと言ったものです。税務調査ではこのような支出が経費処理されていないかもチェックされています。
通常は、これらの経費は会社の経費ではなく、社長個人の経費なのだから(損金不算入の)役員給与です!と指摘されることでしょう。
損金不算入の役員給与の負担は大きい
役員給与は、定期同額給与と事前確定届出給与(及び一定の利益連動給与)以外は損金不算入とされています。上記のような「実質的に給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)」も役員給与(法人税基本通達9-2-9)とされています。
経済的利益の給与認定を受けると色々な問題が発生します。
- 定額ではない経済的利益は損金不算入役員報酬となる(法人税が増える)
- 役員給与について、遡及的に源泉徴収が必要となる
- 延滞税や過少申告加算税が課税される
- 仮装隠ぺいを伴う場合には重加算税が課税される
- 認定を受けた役員の所得税も修正申告が必要となる
これらの負担は非常に大きなものとなりますから、なんとか避けたいところです。
経済的利益相当分が会社から流出しないことにしたら
既に出てしまったお金な訳ですが、実質的に流出しないことできたらどうなるでしょう。
わかりにくいですかね。
要するに、家族旅行の費用は社長個人が負担すべきであったことを認め、その分のお金を会社に返金するということです。
もし、このような処理を認めてもらうことができたなら、返金しなければならないという負担は生じますけど、
- 損金不算入役員報酬は発生しない
- 源泉徴収を行う必要はない
- 延滞税や過少申告加算税は当然課税されない
- 重加算税も課税されない
- 所得税を追加で支払う必要はない
ということになってしまいます。
返金するよりも法人税と所得税、これらに対する付帯税を払った方が負担が少ないということもあるかもしれませんが、逆に軽いこともありえます。
社長が返金しないから、その取引行為はその段階で確定的に終結してしまう訳です。ところが返金すると主張されてしまうと、取引は継続していることになってしまうとも言えなくはありません。
なお、返金することとする場合、未収入金ないし貸付金ということになりますから、認定利息の負担も議論になりますのでご注意ください。
必ず認められるわけではありませんのでご注意を
上記のような主張が必ず認められるとは限りません。
そんなことを認めたら、
指摘を受けたものだけ、返金すれば課税回避できてしまうではないか!!
という反論が返ってくることでしょう。
でも、必ず認められないと条文に書いてあるわけでもありません。
主張してみるだけ主張してみるのも方法です。
悪質性がなければ、認められるかもしれません。
調査官にも色々な人がいますし、他の指摘項目との兼ね合いもありますので、もし、このようなことになったら、顧問税理士の先生と相談してみるといいかもしれません。
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