『テルマエ・ロマエ』
2012年5月15日 | 読書
映画になってしまいましたね。
そんなわけで観てきました。
阿部寛さん、はまり役ですね。
上戸彩さんの顔が平たく見えてしまったのは僕だけでしょうか(笑)
原作は、一話読み切りのような書き方になっているのですが、どうやって映画にするのよ?というのが最初の疑問。そこで、上戸彩さんが大活躍することでストーリーが組み立てられていました。
原作は原作のよさがあるし、映画は映画のよさがあります。
たまには、コメディータッチのものに触れるのはよいものです。
ストレスの溜まっている方にはいい気分転換になるかもしれませんよ。
事前確定届出給与の受給を放棄すれば損金不算入額はなくなる
2012年5月14日 | 税金の基礎知識
届出額50万円のうち20万円の支給は不利なだけ!?
事前確定届出給与の取扱いは実務上厄介なものです。
届出(額・時期)通りに支給しないと支給額が損金不算入になってしまうからです。
届出額を50万円としたのに、業績がよくないから20万円だけ支給したら、20万円が損金不算入になってしまいます。
これが年に2回以上の支給で定められていたら厄介です。
たとえば、
3月決算の会社で、7月に50万円、12月に50万円をそれぞれ支給するものとして所轄税務署に届出ていたとします。
7月は満額の50万円を支給し、12月は20万円だけ支給したら、70万円(50万円+20万円)が損金不算入になってしまうからです。
中途半端な支給をするなら受領を辞退してしまうのも方法
中途半端な支給をするから法人税の課税を受けてしまうわけです。
そうであるなら、全額もらわなければOK!?という考えも出てきますよね。
そうなんです。
その職務執行期間中(定時総会から次の定時総会まで)の事前確定届出給与分としての実際支給額が損金不算入になるのですから、届出通り支給されなければ、損金不算入額はゼロになってしまうだけです。
不支給の場合の手続きを間違えなく行うこと
支給を行わないのであれば、きちんとした手続き(書類作成)をしておかなければなりません。
必要書類は、
- 役員からの事前確定届出分報酬の受領辞退書
- 受領辞退申し出に基づく取締役会での不支給決議
上記の書類は、作成すればよいというものではありません。
日付が重要となります。
事前確定届出における支給日より前の日付でなければなりません。
【所得税基本通達 28-10】給与等の受領を辞退した場合
給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
(注)既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照
事前確定届出給与に関しては、株主総会の決議等で定めた支給日を給与所得の収入確定日とされています(所得税基本通達逐条解説36-9の解説部分)。
この日付を過ぎると、上記注書きの取扱いになります。要するに源泉徴収義務が発生します!ということです。
役員報酬の支給は会社と役員との間の委任契約を根拠とします。役員報酬に関する委任契約は双務契約であるため、いずれか一方だけの意思表示では完結しません。よって、上記2つの書面が不可欠となります。
できれば、それぞれの書類に確定日付をとっておいたほうがよいでしょうね。
税務署に役員への経済的利益を臨時給与(役員賞与)と言われたとき、未収入金処理を主張できるか
2012年5月9日 | 税金の基礎知識
会社の経費項目のうちいくつかが社長の個人経費と認定された
たとえば、社長の家族旅行の費用が会社経費にされていた、会社の業務目的とは関係のない飲食費が会社経費とされていたと言ったものです。税務調査ではこのような支出が経費処理されていないかもチェックされています。
通常は、これらの経費は会社の経費ではなく、社長個人の経費なのだから(損金不算入の)役員給与です!と指摘されることでしょう。
損金不算入の役員給与の負担は大きい
役員給与は、定期同額給与と事前確定届出給与(及び一定の利益連動給与)以外は損金不算入とされています。上記のような「実質的に給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)」も役員給与(法人税基本通達9-2-9)とされています。
経済的利益の給与認定を受けると色々な問題が発生します。
- 定額ではない経済的利益は損金不算入役員報酬となる(法人税が増える)
- 役員給与について、遡及的に源泉徴収が必要となる
- 延滞税や過少申告加算税が課税される
- 仮装隠ぺいを伴う場合には重加算税が課税される
- 認定を受けた役員の所得税も修正申告が必要となる
これらの負担は非常に大きなものとなりますから、なんとか避けたいところです。
経済的利益相当分が会社から流出しないことにしたら
既に出てしまったお金な訳ですが、実質的に流出しないことできたらどうなるでしょう。
わかりにくいですかね。
要するに、家族旅行の費用は社長個人が負担すべきであったことを認め、その分のお金を会社に返金するということです。
もし、このような処理を認めてもらうことができたなら、返金しなければならないという負担は生じますけど、
- 損金不算入役員報酬は発生しない
- 源泉徴収を行う必要はない
- 延滞税や過少申告加算税は当然課税されない
- 重加算税も課税されない
- 所得税を追加で支払う必要はない
ということになってしまいます。
返金するよりも法人税と所得税、これらに対する付帯税を払った方が負担が少ないということもあるかもしれませんが、逆に軽いこともありえます。
社長が返金しないから、その取引行為はその段階で確定的に終結してしまう訳です。ところが返金すると主張されてしまうと、取引は継続していることになってしまうとも言えなくはありません。
なお、返金することとする場合、未収入金ないし貸付金ということになりますから、認定利息の負担も議論になりますのでご注意ください。
必ず認められるわけではありませんのでご注意を
上記のような主張が必ず認められるとは限りません。
そんなことを認めたら、
指摘を受けたものだけ、返金すれば課税回避できてしまうではないか!!
という反論が返ってくることでしょう。
でも、必ず認められないと条文に書いてあるわけでもありません。
主張してみるだけ主張してみるのも方法です。
悪質性がなければ、認められるかもしれません。
調査官にも色々な人がいますし、他の指摘項目との兼ね合いもありますので、もし、このようなことになったら、顧問税理士の先生と相談してみるといいかもしれません。
