決算期変更と節税
2012年5月21日 | 税金の基礎知識
想定外に利益が出てしまった、どうしよう!?
大口の契約を獲得して納品を完了させた!
含み益のある固定資産を売却したら多額の売却益が発生した!
不返還条項付の前受金を収受する契約を締結したら税理士に一時の利益計上ですと指摘された!
この結果、多額に発生した利益(所得)を何とかしてつぶさないと法人税が大変なことになってしまう(汗)
だけど、決算までに日数も少なく十分な節税対策をすることができない(涙)
なんてことになったことはありませんか?
決算対策には金も時間もいる
節税対策しようにもお金を支出しなければならないものが多いし、節税のために固定資産を取得しても償却期間が限られているので効果が少ない、ということはよくあることです。
こんなときに考えてみたいのが『決算期変更』です。
たとえば、3月決算の会社が2月に不動産を売却する予定で、売却と同時に多額の売却益が発生することがわかっているのであれば、1月決算に変更してしまうということです。
この場合、3月までに決算をまとめて確定申告する必要がありますけど、売却益に対する法人税は翌年度の課税対象にすることができます。じっくり時間をかけて節税対策を検討することが可能になります。
決算期変更は意外と難しくない
決算期は定款記載事項ではありますが、登記事項ではありません。
定款は株主総会の決議(特別決議ですけど)を行うことで自由に変更することができます。多数の外部株主がいる会社でなければ比較的簡単に決算期を変更すことができます。
手続きとしては、
- 株主総会を開催し、定款の決算期の部分を変更する決議をする
- 議事録にまとめる
- 決算期を変更した旨の異動届を税務署等に提出する
これだけです。
ただし、決算期を変更できるのは法人(会社)だけです。個人事業は常に暦年を事業年度とするからです。
消費税でも決算期変更が有効なときがある
消費税では基準期間の課税売上高を基準として免税事業者と課税事業者に区分される場合があります。
- 免税事業者のうちに売却益を計上し、課税事業者になってから物件取得
- 課税事業者のうちに物件取得、免税事業者になってから物件売却
なんて工夫で消費税の節税ができる場合があります。
税金のことだけ考えてはいけません
節税を最優先に考えるのであれば、決算期変更が効果を発揮することはあります。
しかし、金融機関や仕入先などの取引先からの与信への影響も考慮する必要があります。
決算期変更を行うと稼動月数が少なくなりますから、損益計算書を並べただけで会社の業績評価をされると落ち込んだように見られてしまうことがあります。
多額の利益計上が予定されていて、決算日まで時間が少ないときは、決算期変更について顧問税理士の先生に相談してみるとよいかもしれません。
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